犬山市物価高騰対応重点支援給付金(新たに令和6年度住民税非課税となる世帯等への給付)

ページ番号1011010  更新日 令和6年9月26日 印刷 

令和6年度に新たに住民税が非課税等となる世帯に対し、給付金を支給します。

対象者には令和6年7月初旬に確認書を送付しました。

事業内容

 令和6年6月3日時点で犬山市に住民登録がある、新たに令和6年度住民税が非課税等となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。またその世帯に属する18歳未満の子ども1人につき5万円を加算します。
 対象の可能性がある世帯主に対し確認書を令和6年7月初旬に発送しています。
 確認書が届いた人は、記載されている振込口座等の内容を確認し、署名のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
 該当すると思われる世帯の人で、確認書が令和6年8月中旬になっても届かない人は、お問い合わせください。

対象世帯

令和6年6月3日(基準日)に犬山市に住民票がある次の(1)または(2)に該当する世帯の世帯主
(1)令和6年度に新たに住民税が非課税となる者のみで構成される世帯
(2)令和6年度に新たに住民税所得割(定額減税前)が非課税となる者のみで構成される世帯((1)を除く)
(例)令和4年の収入に基づき、令和5年度は課税であったが、令和5年の収入が減少したことで、令和6年度に住民税が非課税となった場合 等

※今回の給付金において対象外となる世帯

・課税者に扶養された者のみで構成されている世帯(例:市外に単身赴任している夫に家族全員が扶養されている世帯、親の扶養に入っている単身世帯 等)
・令和5年度の住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯向けの給付金の対象となった世帯

支給額

 ・1世帯あたり10万円

 ・上記世帯に属する18歳未満の子ども(平成18年4月2日以降生まれ)1人につき5万円

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)消印有効

注意事項 

※「世帯に属する」とは、同じ住民票に記載され、生計を同一にする(生活費を共有している)人になります。

※「18歳未満の子ども」とは、国の方針に基づき平成18年4月2日以降生まれの人になります。

※原則として申請者(世帯主)の本人名義の銀行口座へ振込となります。
※世帯員の中に収入申告をしていない人がいる場合は、令和6年度住民税(令和5年1月~12月収入)の申告が必要です。税務課の窓口で手続きをしてください。

※給付金を受給された世帯で、その後修正申告等により対象外となった場合は給付金を返還する必要がありますのでご注意ください。
※世帯員の中に令和6年1月2日以降に犬山市に転入した人がいる場合は、転入前の課税状況を証明する資料として課税証明書が必要となります。下記コールセンターにお問い合わせください。

配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ

DV等で住民票を動かさず犬山市に避難している場合、一定の要件(DVで避難していることの証明と収入要件)を満たせば、給付金を受給できる可能性があります。手続き方法等については、下記コールセンターにお問い合わせください。

給付金コールセンター(平日8時30分~17時)

 (1)080-4591-5763 (2)070-3184-0428

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課
電話:0568-44-0320 犬山市役所 本庁舎1階