住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金
ページ番号1011010 更新日 令和7年2月3日 印刷
令和6年度における住民税が非課税の世帯に対し、給付金を支給します。
対象の可能性がある世帯に対し、給付金の確認書を2月上旬から発送しています。
事業内容
令和6年12月13日時点で犬山市に住民登録がある、令和6年度における住民税が非課税の世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。また、その世帯に属する18歳未満の子ども1人につき2万円を加算します。
対象の可能性がある世帯(世帯主)に対し令和7年2月上旬から順次確認書を発送していますので、確認書が届いた世帯(世帯主)は、記載されている振込口座等の内容を確認し、署名のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
該当すると思われる世帯で、確認書が令和7年3月下旬になっても届かない人は、お問い合わせください。
※今回の給付金において対象外となる世帯
課税者に扶養された者のみで構成されている世帯(例:市外に単身赴任している夫(妻)に家族全員が扶養されている世帯、親の扶養に入っている単身世帯 など)
支給額
・1世帯あたり3万円
・上記世帯に属する18歳未満の子ども(平成18年4月2日以降生まれ)1人につき2万円
申請期限
令和7年6月30日(月曜日)消印有効
注意事項
※「世帯に属する」とは、同じ住民票に記載され、生計を同一にする(生活費を共有している)人です。
※原則として申請者(世帯主)の本人名義の銀行口座へ振込となります。
※世帯員の中に収入申告をしていない人がいる場合は、令和6年度住民税(令和5年1月~12月収入)の申告が必要です。税務課の窓口で手続きをしてください。
※給付金を受給された世帯で、その後修正申告等により対象外となった場合は給付金の返還が必要となる場合があります。
※世帯員の中に令和6年1月2日以降に犬山市に転入した人がいる場合は、転入前の課税状況を証明する資料として課税証明書が必要となります。下記コールセンターにお問い合わせください。
配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ
DV等で住民票を動かさず犬山市に避難している場合、一定の要件(DVで避難していることの証明と収入要件)を満たせば、給付金を受給できる可能性があります。手続き方法等については、下記コールセンターにお問い合わせください。
給付金コールセンター(平日8時30分~17時)
(1)080-4591-5763 (2)070-3184-0428
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課 庶務担当
電話:0568-44-0319 犬山市役所 本庁舎1階