精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)受給者証の愛知県からの発送遅延により福祉医療受給者証の有効期限が切れた場合の対応について

ページ番号1013002  更新日 令和8年5月20日 印刷 

精神障害者保健福祉手帳(1、2級)・自立支援医療(精神通院)受給者証によって福祉医療費受給者証をお持ちの方は手帳の等級や有効期間に基づき、受給者証を発行しています。

現在愛知県が発行する精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)受給者証につきまして、愛知県からの発送遅延により当市への到着に通常より3週間程度の遅れが発生しているため、福祉医療費受給者証の有効期間が一時的に切れる事態が想定されます。

受給者証の有効期間が切れている間に医療機関を受診をされる場合は大変お手数をおかけしますが、医療機関の窓口にて自己負担分をお支払いください。後日、医療機関もしくは犬山市から払い戻しを受けることができます。払い戻しの手続きには領収証の原本が必要となりますので、必ず保管をしてください。

【払い戻しの手続きに必要なもの】
 (1) 領収書の原本
 (2) 受給者名義の振込先が分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)
   *自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方は、医療機関での払い戻しの手続きが必要な場合があります。

 

【参考】

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階