骨髄移植ドナー支援事業
ページ番号1001457 更新日 令和6年3月20日 印刷
1.目的
公益財団法人日本骨髄バンクが実施している骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞提供のドナー候補者になられた方の多くが最終的に骨髄などの提供をキャンセルしていることから、骨髄などの提供に伴う休業や子どもの保育、家庭の介護などを経済的に支援するため、ドナー及びドナーの勤務する事業所に対し助成金を交付し、骨髄などの移植推進を図ることを目的としています。
2.助成金交付の対象者
ドナー助成:
⽇本⾻髄バンクを介して⾻髄⼜は末梢⾎幹細胞の提供を⾏った⽅(ドナー)で、⾻髄等の提供⽇に犬山市内に住所を有している⽅
勤務事業所助成:
個人事業主を除く上記のドナーが勤務する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人及び国立大学法人は除きます。)
※同一の骨髄などの提供において、他の地方公共団体による同種同類の助成金、奨励金などを受けているドナー及び勤務事業所は、助成を受けることはできません。
3.助成金の額
骨髄などの提供に際して、以下に掲げる通院、入院または面談に要した日数(骨髄などの採取及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院などは除きます。)に、ドナーにあっては2万円、勤務事業所にあっては1万円を乗じた額とします。ただし、1回の骨髄などの提供につき7日を限度とします。
- 健康診断にかかる通院
- 自己血貯血のための通院
- 骨髄などの採取のための入院
- その他市長が必要と認める通院、入院又は面談
4.申請方法
骨髄などの提供の日から1年以内に、ドナーは助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1)、勤務事業所は助成金交付申請書(勤務事業所用)(様式第2)を記入し、助成金交付申請書に記載された添付書類を健康推進課(犬山市民健康館)へ提出してください。提出後、市で審査を行いその結果を申請者に通知をしますので、適当と認められた場合にドナーは助成金交付請求書(ドナー用)(様式第5)、勤務事業所は助成金交付請求書(勤務事業所用)(様式第6)を健康推進課(犬山市民健康館)へ提出してください。ご不明な点は下記までお問い合わせください。
5.様式
- 助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1) (Word 23.4KB)
- 助成金交付申請書(勤務事業所用)(様式第2) (Word 24.0KB)
- 助成金交付請求書(ドナー用)(様式第5) (Word 22.0KB)
- 助成金交付請求書(勤務事業所用)(様式第6) (Word 22.2KB)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課 市民健康館さら・さくら 健診・庶務担当
電話:0568-63-3800 〒484-0061 犬山市大字前原字橋爪山15-2