医療機関への適正受診のお願い

ページ番号1011195  更新日 令和6年9月18日 印刷 

医療機関への適正受診のお願い

福祉医療費助成制度は、市民の皆さんからの大切な税金で運営しています

 「適正受診」とは「できるだけ医療機関にかからないようにする」ものではありません。
 医療機関へのかかり方を見直すなどの取り組みで、医療機関の受け入れ態勢を整え「安心して必要な時に医療を受けられるようにする」ものです。
 これからも安心して必要な時に医療を受けられるように、医療機関の適正な受診をお願いします。
 

医療機関における適正受診についてのお願い

 休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。
 休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。
 

重複受診は避けましょう

 同じ病気で、複数の医療機関を受診することは控えましょう。
 重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう心配があります。
 また、信頼できるかかりつけの医師を持ち、気になることがあったら、まずはかかりつけの医師に相談しましょう。
 

薬のもらいすぎに注意しましょう

 薬は、用量・用法を守らずに服用すると効果が得られないだけでなく、薬の飲み合わせや成分によっては、副作用が生じる恐れがあります。
 「お薬手帳」を活用し、処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、薬の重複や飲み合わせを確認してもらいましょう。
 

休日・夜間のお子さんの病気には小児救急電話相談事業を活用しましょう

 お子さんの病気、薬、事故に関することについて、かかりつけの医師が診療していない夜間にお子さんの症状に応じた適切な医療相談が受けられるよう、愛知県の委託を受けた民間相談機関が配置する相談員(看護師)が電話で対応します。(看護師で対応が困難な事例については、小児科医が対応します。)

【小児救急電話相談事業】
1.相談受付日時
毎日(午後7時~翌朝午前8時までの13時間)
2.電話番号
♯8000(短縮番号/全国統一)
※ 短縮番号が利用できない場合:052-962-9900
 

ジェネリック医薬品の利用相談をしましょう

 ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品よりも安くすみます。
「ジェネリック医薬品希望シール」を保険証に貼り医療機関や薬局に提示することなどにより、ジェネリック医薬品の利用について相談にのってもらうことができます。
 

他の公費制度(養育医療・育成医療・小児慢性特定疾病医療など)に該当する場合

 他の公費制度に該当する場合は、これらの制度が優先されます。
 これらの制度で自己負担が生じる場合は、医療費助成の対象となりますので、該当する制度の受給者証と医療費受給者証をあわせてご提示ください。
 ただし、特定疾患医療受給者証については、福祉医療費受給者証との併用はできません。
 

学校(園)管理下で生じた負傷・疾病の場合

 学校(園)管理下で生じた負傷・疾病は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付金(以下「災害共済給付金」という。)が優先されます。
 そのため、学校(園)管理下で生じた負傷・疾病の医療費については、医療費受給者証を使用せず、いったん医療機関の窓口で自己負担分をお支払いただき、学校(園)にて災害共済給付金の申請手続きを行ってください。
 ただし、犬山市立の小中学生については、医療費受給者証を使用したうえで、災害共済給付金の申請を行うことができます。
 

医療費が高額になる場合

 負傷・疾病の療養に要する費用が高額になる場合は、限度額適用認定証を利用してください。
※ 詳細は、加入している保険者へお問い合わせください。
 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階