母子父子家庭医療費の助成
ページ番号1001454 更新日 令和8年4月1日 印刷
対象者
18歳年度末までの子どもを現に扶養している配偶者のいない母(父)とその子ども
父母のいない18歳年度末までの子ども
注意 所得制限があります。(児童扶養手当準用)
助成を受けるためには
下記のものをお持ちのうえ、保険年金課医療担当にて申請し、母子父子家庭医療費受給者証の交付を受けてください。
- 対象者全員の保険資格がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 子ども医療費受給者証(お持ちの方のみ)
- 母子父子家庭であることがわかる書類(戸籍など)
- 前年度の所得証明書
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
注意 母子父子家庭であることがわかる書類・所得証明書について、犬山市で把握できる場合は不要です。
注意 加入している健康保険や住所などに変更があった場合、あるいは交通事故などによる治療に受給者証を使用する場合は届出が必要です。
助成内容
通院時および入院時の保険診療による医療費の自己負担分を全額助成します。
注意 入院時の食事代や薬の容器代などの保険診療外の費用は助成の対象外です。
愛知県内で受診した場合
医療機関の窓口に、母子父子家庭医療費受給者証とマイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)などを提示すると、保険診療による医療費の自己負担分について全額助成され、窓口負担はありません。
愛知県外で受診した場合
母子父子家庭医療費受給者証は使えないため、医療機関の窓口で自己負担分をお支払いください。後日、保険年金課医療担当または各出張所の窓口にて払い戻しを受ける手続きをしてください。保険診療による医療費の自己負担分を払い戻します。
医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセットなど)を購入した場合
費用の全額を一度お支払いいただき、保険者負担分(7割分)は、加入中の健康保険に請求してください。数か月後、加入中の健康保険から支給決定通知が届きますので、受け取った後、保険年金課医療担当または各出張所の窓口にて払い戻しを受ける手続きをしてください。保険診療による自己負担分を払い戻します。
払い戻しを受けるためには
次のものをお持ちのうえ、保険年金課医療担当または各出張所の窓口にて払い戻しを受ける手続きをしてください。
- 母子父子家庭医療費受給者証
- 領収書(受診者名と保険診療点数がわかるもの)
- 受給者名義の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
- 保険給付金証明書(ご加入の健康保険から高額療養費、付加給付金が支給される場合)
- 医師の証明書(治療用装具の自己負担分払い戻しの場合)
注意 払い戻しできる期間は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。5年経過した領収書は、払い戻しの対象となりませんのでご注意ください。
申請書の様式
適正受診のお願い
母子父子家庭医療費受給者証をお持ちの方は、かかった医療費の自己負担分(3割)を犬山市が負担しています。今後この制度を維持していくために、適正受診にご理解とご協力をお願いします。
詳細については下記の案内をご覧ください
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このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階

