母子父子家庭医療費の助成
ページ番号1001454 更新日 令和6年12月3日 印刷
対象者
18歳以下の者を現に扶養している配偶者のいない女子及び配偶者のいない男子
母子家庭の母及び父子家庭の父に現に扶養されている18歳以下の者
父母のいない18歳以下の者
注意 所得制限があります。
助成を受けるためには
下記のものをお持ちのうえ、保険年金課医療担当へ申請し、母子父子家庭医療費受給者証の交付を受けてください。
- 対象者全員の保険資格がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 子ども医療費受給者証(お持ちの方のみ)
- 母子父子家庭であることが分かる書類(戸籍など)
- 前年度の所得証明書
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
注意 母子父子家庭であることがわかる書類・所得証明書について、犬山市で把握できる場合は不要です。
注意 加入している健康保険や住所などに変更があった場合、あるいは交通事故などによる治療に受給者証を使用する場合は届出が必要です。
助成内容
通院及び入院医療費の保険診療自己負担分の全額を助成します。
注意 入院時の食事代や容器代などの医療費以外の負担については助成の対象となりません。
愛知県内で受診した場合
医療機関の窓口に、母子父子家庭医療費受給者証とマイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)などを提示すると、保険診療による医療費の自己負担分について全額助成され、窓口負担はありません。
愛知県外で受診した場合
母子父子家庭医療費受給者証は使えません。医療機関の窓口では一度自己負担分を支払い、後日、保険年金課医療担当または各出張所へ申請して払い戻しを受けてください。
医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセットなど)を購入した場合
費用の全額を一度支払い、保険者負担分は、加入中の健康保険に請求してください。数か月後、加入中の健康保険から支給決定通知が届きますので、受け取った後、保険年金課医療担当または各出張所へ申請してください。保険診療の自己負担分を払い戻します。
注意 保険者負担分は、加入中の健康保険に請求してください。
払い戻しを受けるためには
次のものをお持ちのうえ、保険年金課医療担当または各出張所で助成を受ける手続きをしてください。
- 母子父子家庭医療費受給者証
- 領収書(受診者名と保険診療点数がわかるもの)
- 受給者名義の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
- 保険給付金証明書(ご加入の健康保険から高額療養費、付加給付金が支給される場合)
- 医師の証明書(治療用装具の自己負担分払い戻しの場合)
注意 払い戻しできる期間は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。5年経過した領収書は、払い戻しの対象となりませんのでご注意ください。
申請書の様式
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階