福祉医療受給者証の更新手続きについて

ページ番号1012767  更新日 令和8年4月1日 印刷 

更新時期にご注意ください

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳により福祉医療受給者証をお持ちの方は手帳の等級や有効期限に基づき、受給者証を発行しています。

障害者手帳に再認定時期や有効期限ががある場合、手帳の更新手続きに併せて受給者証の更新手続きも必要です。障害者手帳の更新手続きが遅くなると、手帳が交付される前に受給者証の有効期間が切れます。
手帳の更新申請から手帳の交付までに2か月半ほどかかります。申請の時期によっては医療費受給者証の受給資格が喪失し、医療費の自己負担が発生する場合がありますのでご注意ください。

詳しくは受給者証更新時期に送付する更新案内をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階