精神障害者医療費の助成
ページ番号1001452 更新日 令和6年12月3日 印刷
精神科通院医療費の助成
対象となる方
自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
注意 自立支援医療受給者証は、市役所の障害者支援課が申請窓口となっています。
助成を受けるためには
下記のものをお持ちのうえ、保険年金課医療担当へ申請し、精神障害者医療費受給者証(障害者総合支援法第58条第1項の通院のみ有効)の交付を受けてください。
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 保険資格がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
注意 加入している健康保険や住所、指定医療機関などに変更があった場合は届出が必要です。
注意 精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方は、精神障害者医療費受給者証(全疾病有効)の交付となります。
助成内容
指定医療機関で自立支援医療受給者証を使用した後の保険診療自己負担分の全額を助成します。
愛知県の指定医療機関の場合
医療機関の窓口に、精神障害者医療費受給者証(障害者総合支援法第58条第1項の通院のみ有効)、自立支援医療受給者証、マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)などを提示すると、保険診療による医療費の自己負担分が全額助成され、窓口負担がありません。
注意 後期高齢者医療被保険者の方は、受給者証が使えませんので、医療機関の窓口では自立支援医療受給者証とマイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)などを提示して、総医療費の1割分をお支払いください。後日、保険年金課医療担当または各出張所へ申請して払い戻しを受けてください。
愛知県以外の指定医療機関の場合
精神障害者医療費受給者証(障害者総合支援法第58条第1項の通院のみ有効)は使えませんので、医療機関の窓口では自立支援医療受給者証とマイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)などを提示して、総医療費の1割分をお支払いください。後日、保険年金課医療担当または各出張所へ申請して払い戻しを受けてください。
払い戻しを受けるためには
次のものをお持ちのうえ、保険年金課医療担当または各出張所で払い戻しを受ける手続きをしてください。
- 精神障害者医療費受給者証(障害者総合支援法第58条第1項の通院のみ有効)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 領収書(受診者名と保険診療点数がわかるもの)
- 受給者名義の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
注意 払い戻しできる期間は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。5年経過した領収書は、払い戻しの対象となりませんのでご注意ください。
申請書の様式
全疾病医療費の助成
対象となる方
精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方
注意 精神障害者保健福祉手帳は、市役所の障害者支援課が申請窓口となっています。
助成を受けるためには
下記のものをお持ちのうえ、保険年金課医療担当へ申請し、精神障害者医療費受給者証(全疾病有効)の交付を受けてください。
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
- 保険資格がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
注意 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方は提示して下さい。
注意 加入している健康保険や住所、手帳の等級などに変更があった場合、あるいは交通事故などによる治療に受給者証を使用する場合は届出が必要です。
助成内容
通院及び入院医療費の保険診療自己負担分の全額を助成します。(平成26年3月診療分より)
注意 入院時の食事代や容器代などの医療費以外の負担については助成の対象となりません。
愛知県内で受診した場合
医療機関の窓口に、精神障害者医療費受給者証(全疾病有効)とマイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)などを提示すると、保険診療による医療費の自己負担分について全額助成され、窓口負担はありません。
愛知県外で受診した場合
精神障害者医療費受給者証(全疾病有効)は使えません。医療機関の窓口では一度自己負担分を支払い、後日、保険年金課医療担当または各出張所へ申請して払い戻しを受けてください。
医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセットなど)を購入した場合
費用の全額を一度支払い、保険者負担分は、加入中の健康保険に請求してください。数ヵ月後、加入中の健康保険から支給決定通知が届きますので、受け取った後、保険年金課医療担当または各出張所へ申請してください。保険診療の自己負担分を払い戻します。
注意 保険者負担分は、加入中の健康保険に請求してください。
払い戻しを受けるためには
次のものをお持ちの上、保険年金課医療担当または各出張所で払い戻しを受ける手続きをしてください。
- 精神障害者医療費受給者証(全疾病有効)
- 領収書(受診者名と保険診療点数がわかるもの)
- 受給者名義の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
- 保険給付金証明書(ご加入の健康保険から高額療養費、付加給付金が支給される場合)
- 医師の証明書(治療用装具の自己負担分払い戻しの場合)
注意 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方は提示して下さい。
注意 払い戻しできる期間は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。5年経過した領収書は、払い戻しの対象となりませんのでご注意ください。
申請書の様式
精神科入院医療費の助成
対象となる方
精神病床へ入院した精神障害者で、精神障害者保健福祉手帳1級または2級を持たない方
助成を受けるためには
精神障害者医療費受給者証の交付を受ける必要はありません。
医療機関の窓口ではマイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)などを提示し、自己負担分をお支払いください。
後日、保険年金課医療担当または各出張所へ払い戻しの申請をしてください。
助成内容
精神病床へ入院した医療費の保険診療自己負担分の2分の1を助成します。
注意 加入している健康保険から高額療養費などが支給される場合は、自己負担分から高額療養費などを差し引いた額の2分の1を助成します。
注意 入院時の食事代や容器代などの医療費以外の負担については助成の対象となりません。
払い戻しを受けるためには
次のものをお持ちのうえ、保険年金課医療担当または各出張所で払い戻しを受ける手続きをしてください。
- 診断書
- 領収書(受診者名と保険診療点数がわかるもの)
- 受給者名義の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
- 保険給付金証明書(ご加入の医療保険から高額療養費、付加給付金が支給される場合)
注意 診断書とは次の事項が記載されたものです。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者であること
- 精神疾患名
- 入院年月日及び現在入院治療中であること
注意 払い戻しできる期間は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。5年経過した領収書は、払い戻しの対象となりませんのでご注意ください。
申請書の様式
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階