障害者医療費の助成
ページ番号1001453 更新日 令和6年12月3日 印刷
対象者
身体障害者手帳1級、2級、3級の方
腎臓機能障害で身体障害者手帳4級の方
進行性筋萎縮症で身体障害者手帳4級、5級、6級の方(※1)
IQ50以下と判定された方(愛知県療育手帳A判定、B判定の方)
自閉症状群と診断された方(※2)
注意 ※1「進行性筋萎縮症」及び ※2「自閉症状群」には次の病名が含まれます。
※1「進行性筋萎縮症」に含まれるもの
診断名(障害名) 脊髄性進行性筋萎縮症、末梢神経性進行性筋萎縮症、進行性筋ジストロフィー症、筋萎縮性側索硬化症(家族性を含む)、球脊髄性筋萎縮症、顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー、ミトコンドリア脳筋症 、遠位型ミオパチー、遠位型筋ジストロフィ-、頚椎症性筋萎縮症、シャルコー・マリー・トゥース病、ベスレム型ミオパチー、筋強直性ジストフィー、肢帯型筋ジストロフィー、 眼咽頭型筋ジストロフィー、デュシャンヌ型筋ジストロフィー
※2 「自閉症状群」に含まれるもの
診断名(障害名) 自閉症、自閉症障害、自閉性病質、アスペルガー症候群、高機能自閉症、非定型自閉症、レット症候群、カナー症候群、低機能自閉症、ヘラー症候群、小児自閉症
注意 身体障害者手帳1級、2級、3級の方もしくは療育手帳A判定の方で、65歳以上の方は現在の健康保険から後期高齢者医療制度に切り替えることで、医療費の助成を受けられます。
後期高齢者医療制度及び後期高齢者福祉医療費の助成もご覧ください。
助成を受けるためには
下記のものをお持ちのうえ、保険年金課医療担当へ申請し、障害者医療費受給者証の交付を受けてください。
- 身体障害者手帳または療育手帳、自閉症状群の場合は診断書
- 保険資格がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
注意 加入している健康保険や住所などに変更があった場合、あるいは交通事故などによる治療に受給者証を使用する場合は届出が必要です。
助成内容
通院及び入院医療費の保険診療自己負担分の全額を助成します。
注意 入院時の食事代や容器代などの医療費以外の負担については助成の対象となりません。
愛知県内で受診した場合
医療機関の窓口に、障害者医療費受給者証とマイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)などを提示すると、保険診療による医療費の自己負担分について全額助成され、窓口負担はありません。
愛知県外で受診した場合
障害者医療費受給者証は使えません。医療機関の窓口では一度自己負担額を支払い、後日、保険年金課医療担当または各出張所へ申請して払い戻しを受けてください。
医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセットなど)を購入した場合
費用の全額を一度支払い、保険者負担分は、加入中の健康保険に請求してください。数か月後、加入中の健康保険から支給決定通知が届きますので、受け取った後、保険年金課医療担当または各出張所へ申請してください。保険診療の自己負担分を払い戻します。
注意 保険者負担分は、加入中の健康保険に請求してください。
払い戻しを受けるためには
次のものをお持ちのうえ、保険年金課医療担当または各出張所で払い戻しを受ける手続きをしてください。
- 障害者医療費受給者証
- 領収書(受診者名と保険診療点数がわかるもの)
- 受給者名義の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
- 保険給付金証明書(ご加入の健康保険から高額療養費、付加給付金が支給される場合)
- 医師の証明書(治療用装具の自己負担分払い戻しの場合)
注意 払い戻しできる期間は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。5年経過した領収書は、払い戻しの対象となりませんのでご注意ください。
申請書の様式
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階