在宅医療廃棄物について
ページ番号1011183 更新日 令和6年9月10日 印刷
在宅医療に伴って家庭から排出される在宅医療廃棄物について、針刺しによる感染症などの危険が生じる可能性がありますので、下記のとおり適切に廃棄してください。
受け取った医療機関、薬局に返却するもの
注射針など鋭利なもの
具体例:針付き注射器・点滴針・自己注射針
※処分先がない場合は、堅牢な容器(ペットボトル可)に入れてから、犬山市指定ごみ袋に入れて市役所に持参してください。
可燃ごみとして排出できるもの
注射筒、チューブ、ビニール類など鋭利でないもの
具体例:ペン型自己注射カートリッジ・カテーテルチップ・腹膜透析バッグ・点滴バッグ・ストーマ袋・チューブ・カテーテル類
※針がついていないものに限ります。
※中身が見えないよう紙袋やビニール袋に入れてから、他の「可燃ごみ」と一緒に犬山市指定ごみ袋に入れて出してください。
※プラマーク表示があっても「プラスチック容器包装」ではなく「可燃ごみ」に出してください。
※点滴バッグやカテーテル類などは必ず、中身を空にしてから出してください。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境課 ごみ処理担当
電話:0568-44-0344 犬山市役所 本庁舎3階