犬山市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防および調整に関する条例
ページ番号1000680 更新日 令和3年1月5日 印刷
産業廃棄物等関連施設(以下「施設」といいます。)を設置しようとする事業者と住民との間の紛争の予防や調整を図ることを目的とした条例を制定しました(平成28年1月1日施行)
施設の設置や既存の施設を変更しようとするときは、愛知県へ許可申請などを行う前(届出の場合は着手前)に、当市へ事業計画書などの事前提出、関係地域住民への説明会開催や環境保全の締結などの手続きが必要です。
- 事業者の方へ (PDF 163.9KB)
- 手続きの流れ(条文の相関図) (PDF 123.2KB)
- 資料1 産業廃棄物等関連施設とは (PDF 36.9KB)
- 資料2 既存施設に係る変更について (PDF 133.6KB)
- 条例 (PDF 110.6KB)
- 同条例施行規則 (PDF 143.8KB)
同条例施行規則(様式)
- 様式第1 (Word 28.5KB)
- 様式第2 (Word 37.0KB)
- 様式第3 (Word 18.1KB)
- 様式第4 (Word 18.5KB)
- 様式第5 (Word 15.5KB)
- 様式第6 (Word 17.6KB)
- 様式第7 (Word 16.5KB)
- 様式第8 (Word 16.6KB)
- 様式第9 (Word 16.0KB)
- 様式第10 (Word 16.6KB)
- 様式第11 (Word 16.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境課 ごみ処理担当
電話:0568-44-0344 犬山市役所 本庁舎3階