資源物の持ち去りの禁止について

ページ番号1000654  更新日 令和4年4月19日 印刷 

資源物等の持ち去り行為は条例で禁止されています。

条例の内容

  1. 市又は市から収集又は運搬の委託を受けた者、市に資源回収団体として登録された者(PTA・子供会等)以外の者が、資源物の集積場(注)に出された資源物等を持ち去ることを禁止する。
  2. 市は、持ち去り行為者に対し、持ち去り行為の禁止を命ずることができ、禁止命令後も持ち去り行為を行った場合に、20万円以下の罰金を科す。
  3. 企業の従業員等がその事業の一環として持ち去りを行った場合は、雇い主である企業等にも罰金を科す。

各町内の資源物ステーションに、持ち去り禁止の看板を設置します。

イラスト:持ち去り禁止の看板

犬山市の資源物収集委託業者の車両には、委託収集車であることが掲示されています。

イラスト1:犬山市委託 資源物収集車

イラスト2:犬山市委託 資源物収集車

収集委託業者
業者名 収集品目 収集エリア
合資会社犬山衛生社 不燃ごみ 市内全域
合資会社犬山衛生社 ペットボトル・飲料用紙パック 市内全域
合資会社犬山衛生社 アルミ缶・スチール缶 市内全域
株式会社東海SUNKEY 空きびん 市内全域
小川商会 空きびん 市内全域
有限会社江南紙原料 新聞・雑誌・段ボール・布類 犬山・羽黒・楽田・池野地区
株式会社新栄工業 新聞・雑誌・段ボール・布類 城東地区

持ち去り禁止の資源物等

  1. 新聞
  2. 雑誌
  3. 段ボール
  4. 布類
  5. アルミ缶
  6. スチール缶
  7. ペットボトル
  8. 空きびん
  9. 飲料用紙パック
  10. 不燃ごみに出した金属類および小型家電製品

資源物等持ち去り行為の取り締まり

市では、資源物等持ち去り行為を防止するため、下記の対策を実施します。

(1)監視パトロール

市内集積場へ朝・夕の監視パトロールを行います。

(2)行政指導

持ち去り行為の現場を発見した場合には、条例違反行為であることを確認したうえで、口頭注意、書面による指導等を行います。

(3)禁止命令書の交付

(2)の指導を受けたにもかかわらず、同様の違反行為を行った者に、書面による禁止命令を行います。

(4)罰金

禁止命令後にも違反行為をやめない者に対し、禁止命令違反として警察への告発を行い、裁判所の判決により20万円以下の罰金が科される場合があります。
(注)警察への通報等でただちに罰則を科すことができないため、警察へ通報しても現行犯逮捕はできません。

市民の皆さんへのご協力のお願いと対応

資源物の持ち去り行為をなくすため、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

(1)持ち去り行為者に対して

  • 資源物等の持ち去り行為を発見した時は、その行為者に対して注意や制止等はしないようにしてくさい。行為者が逆上し、トラブルとなる場合があります。
  • 持ち去り行為の禁止命令は、市職員にて行います。

(2)持ち去り情報の提供

持ち去り行為の現場を発見した時は、持ち去り行為の日時、場所、車両の特徴(ナンバー、形、色等)、行為者の特徴等の情報をお寄せください。寄せられた情報を元に、より効果的なパトロールコースの構築に役立てます。

(3)資源物等の排出時間

持ち去り行為が、深夜、早朝に行われることを避けるため、また、新聞等紙類への放火を避けるため、出来る限り資源物等は回収日の前日から出さない等、持ち去りされない、放火されない環境づくりにご協力をお願いします。

持ち去り行為の情報、条例に関するお問い合わせなどの連絡先

経済環境部 環境課
電話:0568-44-0344 ファクス:0568-44-0367
Eメール:020300@city.inuyama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課 ごみ処理担当
電話:0568-44-0344 犬山市役所 本庁舎3階