資源物の持ち去りの禁止について
ページ番号1000654 更新日 令和4年4月19日 印刷
資源物等の持ち去り行為は条例で禁止されています。
条例の内容
- 市又は市から収集又は運搬の委託を受けた者、市に資源回収団体として登録された者(PTA・子供会等)以外の者が、資源物の集積場(注)に出された資源物等を持ち去ることを禁止する。
- 市は、持ち去り行為者に対し、持ち去り行為の禁止を命ずることができ、禁止命令後も持ち去り行為を行った場合に、20万円以下の罰金を科す。
- 企業の従業員等がその事業の一環として持ち去りを行った場合は、雇い主である企業等にも罰金を科す。
各町内の資源物ステーションに、持ち去り禁止の看板を設置します。
犬山市の資源物収集委託業者の車両には、委託収集車であることが掲示されています。
業者名 | 収集品目 | 収集エリア |
---|---|---|
合資会社犬山衛生社 | 不燃ごみ | 市内全域 |
合資会社犬山衛生社 | ペットボトル・飲料用紙パック | 市内全域 |
合資会社犬山衛生社 | アルミ缶・スチール缶 | 市内全域 |
株式会社東海SUNKEY | 空きびん | 市内全域 |
小川商会 | 空きびん | 市内全域 |
有限会社江南紙原料 | 新聞・雑誌・段ボール・布類 | 犬山・羽黒・楽田・池野地区 |
株式会社新栄工業 | 新聞・雑誌・段ボール・布類 | 城東地区 |
持ち去り禁止の資源物等
- 新聞
- 雑誌
- 段ボール
- 布類
- アルミ缶
- スチール缶
- ペットボトル
- 空きびん
- 飲料用紙パック
- 不燃ごみに出した金属類および小型家電製品
資源物等持ち去り行為の取り締まり
市では、資源物等持ち去り行為を防止するため、下記の対策を実施します。
(1)監視パトロール
市内集積場へ朝・夕の監視パトロールを行います。
(2)行政指導
持ち去り行為の現場を発見した場合には、条例違反行為であることを確認したうえで、口頭注意、書面による指導等を行います。
(3)禁止命令書の交付
(2)の指導を受けたにもかかわらず、同様の違反行為を行った者に、書面による禁止命令を行います。
(4)罰金
禁止命令後にも違反行為をやめない者に対し、禁止命令違反として警察への告発を行い、裁判所の判決により20万円以下の罰金が科される場合があります。
(注)警察への通報等でただちに罰則を科すことができないため、警察へ通報しても現行犯逮捕はできません。
市民の皆さんへのご協力のお願いと対応
資源物の持ち去り行為をなくすため、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
(1)持ち去り行為者に対して
- 資源物等の持ち去り行為を発見した時は、その行為者に対して注意や制止等はしないようにしてくさい。行為者が逆上し、トラブルとなる場合があります。
- 持ち去り行為の禁止命令は、市職員にて行います。
(2)持ち去り情報の提供
持ち去り行為の現場を発見した時は、持ち去り行為の日時、場所、車両の特徴(ナンバー、形、色等)、行為者の特徴等の情報をお寄せください。寄せられた情報を元に、より効果的なパトロールコースの構築に役立てます。
(3)資源物等の排出時間
持ち去り行為が、深夜、早朝に行われることを避けるため、また、新聞等紙類への放火を避けるため、出来る限り資源物等は回収日の前日から出さない等、持ち去りされない、放火されない環境づくりにご協力をお願いします。
持ち去り行為の情報、条例に関するお問い合わせなどの連絡先
経済環境部 環境課
電話:0568-44-0344 ファクス:0568-44-0367
Eメール:020300@city.inuyama.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境課 ごみ処理担当
電話:0568-44-0344 犬山市役所 本庁舎3階