犬山市火災廃棄物処理の支援
ページ番号1006114 更新日 令和2年6月4日 印刷
趣旨
り災した市内の住宅及びその附属建物の解体などに伴って排出される一般廃棄物の処理について、り災者の経済的負担を軽減し、早期の生活再建に期するため、火災廃棄物の処理に係る支援を行います。
対象となる建物
一般住宅建物
※店舗、事務所、貸家、農機具小屋、宗教関連施設などは対象となりません。
対象となる火災廃棄物
可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ
※建築廃材(木材及び畳を除く)、危険物、車両、機械、リサイクル対象品などは対象となりません。
市からの支援
火災廃棄物の処理に要する費用を免除します。
ただし、都市美化センターへの火災廃棄物の運搬に要する費用は自己負担となります。
手続き
申請書に、消防署が発行したり災証明を添付し、環境課に提出してください。
また、都市美化センターで処理の支援を受ける場合は、廃棄物処理手数料減額(免除)申請書を併せて提出してください。
詳しくは環境課へお問い合わせください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境課 ごみ処理担当
電話:0568-44-0344 犬山市役所 本庁舎3階