不法投棄監視カメラの貸出
ページ番号1006097 更新日 令和6年5月25日 印刷
犬山市では、町内会のごみ集積場への不法投棄を抑制するため、監視カメラを貸し出しています。
対象者
町内会
貸出条件
- 設置場所の土地所有者に、設置の承諾を得ていること。
- 設置場所について、事前に市の確認を受けていること。
- 設置場所のごみ集積場を利用する町内会の構成員の合意を得ていること。
貸出について
貸出期間
12か月以内
貸出台数
1町内会につき1台
申請方法
設置希望日の2か月前から2週間前までに、申請書を環境課窓口にて提出してください。
(設置が可能であるかの確認が必要になりますので、事前に環境課にお問い合わせください。)
貸出にあたっての注意事項
- 監視カメラに破損がないか定期的に確認し、破損又は正常に作動しない状態であることを発見したときは、速やかに報告してください。
- 台風などの自然災害により監視カメラが転倒し、破損する可能性があるときは、破損しないよう必要な措置をしてください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境課 ごみ処理担当
電話:0568-44-0344 犬山市役所 本庁舎3階