犬山市剪定枝粉砕機貸出事業

ページ番号1003663  更新日 令和2年6月4日 印刷 

犬山市では、剪定した樹木をチップ化して利用する方に剪定枝粉砕機を貸し出しています。
粉砕後のチップは堆肥の材料として使えるほかにも、庭木の根本に撒けば土の乾燥予防や、雑草の発生抑制に役立ちます。
ごみの減量や生活環境の向上の為、ぜひこちらの制度をご利用ください。

対象者

市内在住者又は町内会

貸出について

貸出期間:7日間以内
申請方法:下記の申請書ダウンロードのリンクより申請書をダウンロードし、環境課窓口にて提出してください。(事前に環境課に予約状況の確認をお願いします。)
その他:申請時に本人であることを確認できる書類(運転免許証など)の提示をお願いしております。
 

貸出機器について

家庭用の電源に接続して使えます。
音も静かですので住宅街でも使えます。
直径3cm程度の枝まで処理可能です。

※町内会貸出用は中型機となり仕様が異なりますので、詳しくは環境課にお問い合わせください。
※予約が必要となりますので事前に環境課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課 ごみ処理担当
電話:0568-44-0344 犬山市役所 本庁舎3階