若年がん患者在宅ターミナルケア支援事業

ページ番号1009875  更新日 令和6年4月16日 印刷 

犬山市では若年のがん患者の方が住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることができるよう、在宅療養にかかる費用を補助します。

対象者

次のすべてに該当する人

1.サービス等の利用時点において犬山市に住民登録のある人

2.サービス等利用時点において、40歳未満の人

3.がんと診断された人で、医師に一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと診断された人

4.在宅における療養生活の支援及び介護が必要な人

補助の対象となるサービス

令和5年4月1日以降に利用または購入した以下のサービス等が対象です。

1.在宅サービス

 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護

2.福祉用具の貸与

 手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置

3.福祉用具の購入

 腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分

※サービスの内容は介護保険サービス制度に準ずるものとなります。

介護保険法に基づく指定を受けた事業者が提供するサービスに限ります

※他の制度や保険による補助や給付を受けているサービス等は対象外となります。

※小児慢性特定疾病医療費の支給対象者は、福祉用具の貸与・購入については、対象になりません。

※福祉用具の貸与・購入にかかった手数料、送料・運搬費、設置費・組立費は対象外となります。

補助金の額

サービス利用料や購入費等の9割相当額(1,000円未満は切り捨て)

上限1か月54,000円

※1か月あたり60,000円を上回った分の利用負担は全額自己負担となります。

利用の流れ・手続き方法

1.サービス等の利用・支払い

 サービス等を利用し、サービス等提供事業者に全額をいったんは支払い、補助対象者(申請者)氏名、サービス利用日(購入日)、サービス等の内容(品名)、金額(費用の内訳)、サービス等提供事業者名が記載された領収書を必ず発行してもらってください。

 ※領収書に全ての記載がない場合は、必要事項が記載された明細書などが必要です。

 ※申請できるサービス等の事業者は介護保険法に基づく指定を受けた事業者です。利用開始にあたっては、市民健康館へ電話にて確認してください。

2.交付申請書類の提出

 次の書類を市民健康館へ提出してください(郵送可)。申請期限はサービス等利用日(購入日)の翌日から1年以内です。月毎にまとめて申請してください。

【提出書類】

(1) 犬山市若年がん患者在宅ターミナルケア支援補助金交付申請書(様式第1)

(2) 犬山市若年がん患者在宅ターミナルケア支援利用実績(様式第2)※一月分につき1枚

(3) 犬山市若年がん患者在宅ターミナルケア支援意見書(様式第3)

  ※意見書は主治医が記載するものです。意見書作成料は補助の対象外です。

  ※意見書の「診断日」より前に利用したサービス等は補助の対象外となります。

(4) 領収書(原本)

  ※領収書に必要な記載内容:補助対象者(申請者)氏名、サービス利用日(購入日)、サービス等の内容(品名)、金額(費用の内訳)、サービス等提供事業者名

  ※返却を希望する人は、提出時に申し出てください(返却は受付時のみ可能)。

(5) 利用したサービス等の明細書など(写し)

  ※領収書に必要な記載内容がない場合に提出してください。

(6) 委任状(申請者と対象者が異なる場合のみ)

【申請時の持ち物】 郵送の場合は、写しを同封してください。

(7) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

★申請内容を審査し、補助の可否を連絡します。

3.補助金の請求

 市から送付する交付決定通知書に請求書を同封しますので、下記の提出書類と共に市民健康館へ提出してください(郵送可)。請求期限は年度内(3月31日まで)です。

【提出書類】

(1) 犬山市若年がん患者在宅ターミナルケア支援補助金請求書(様式第7)

(2) 委任状(申請者と対象者が異なる場合のみ)※交付申請時に提出した場合は不要

【申請時の持ち物】 郵送の場合は写しを同封してください。

(3) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

(4) 振込先が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)

4.補助金の支払い

 請求内容を審査し、犬山市から指定の口座に補助金を支払います。

留意事項

・令和5年4月1日以降に利用したサービス等が補助対象です。

・補助金の申請は原則、月毎となりますが、まとめて申請することもできます。利用実績(様式第2)は一月分につき1枚記入してください。できる限り、利用した年度内に申請してください。

・対象者が未成年の場合は、保護者が申請してください(委任状はいりません)。

・郵送の場合は「在宅療養支援補助金 申請書在中」と朱書きしてください。郵送物が未達の場合、市では補償できませんので、配達記録が残る郵送をお勧めします。

 宛先  〒484-0061 犬山市大字前原字橋爪山15番地2  犬山市民健康館

申請に必要な書類・案内

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課 市民健康館さら・さくら 健診・庶務担当
電話:0568-63-3800 〒484-0061 犬山市大字前原字橋爪山15-2