公文書管理制度について

ページ番号1008939  更新日 令和5年10月17日 印刷 

公文書管理条例について

犬山市では、公文書等の管理に関する基本的な事項を条例に定めることで、公文書の適正な管理と保存期間が満了した公文書のうち、後世に残すべき重要な公文書(歴史的公文書)の適切な保存及び利用等を図るため、令和3年4月1日に犬山市公文書管理条例を施行しました。

歴史的公文書選別基準について

犬山市公文書管理条例第6条第5項に規定する、後世に残すべき重要な公文書を選別するための基準(歴史的公文書選別基準)を次のように定め、令和3年8月19日に施行しました。

公文書目録について

犬山市公文書管理条例第8条の規定により、公文書目録を次のとおり公表します。

※令和3年度公文書目録について、令和4年度公文書目録を作成する中で、記載漏れや記載内容に誤りがあることが分かりました。このため、令和4年度の公文書目録の掲載に併せて、令和3年度の公文書目録の修正を行いました。(修正箇所は赤字で記載しています。)

令和3年度

令和4年度

歴史的公文書目録について

犬山市公文書管理条例第13条第4項の規定により、歴史的公文書目録を次のとおり公表します。

※公平委員会と固定資産評価審査委員会については、歴史的公文書に該当する文書はありません。

※令和3年度に歴史的公文書とした文書と令和4年度に新たに歴史的公文書とした文書を区別するため、令和4年度に追加した歴史的公文書については、赤字で記載しています。

公文書の廃棄目録について

犬山市公文書管理条例第9条第6項の規定により、公文書の廃棄目録について次のとおり公表します。(保存期間が1年以下の文書は公表の対象外です。)

※選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び消防長については、公表対象となる廃棄公文書はありません。

令和4年度

公文書の管理等の状況について

犬山市公文書管理条例第10条第2項及び第16条の規定により、公文書の管理等の状況を次のとおり公表します。

※令和3年度公文書目録の修正に伴い、「令和3年度 公文書の管理等の状況について」の内容についても修正を行いました。(修正箇所は赤字で記載しています。)

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このページに関するお問い合わせ

経営部 総務課 行政担当
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階