自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供について

ページ番号1010875  更新日 令和7年3月7日 印刷 

 犬山市では、自衛隊法施行令第120条の規定に基づく防衛大臣からの自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な資料提供依頼に応じて、募集のために必要な情報(募集対象者となる方の氏名及び住所)を提供しています。対象者情報は、自衛隊からの自衛官及び自衛官候補生の募集案内資料の郵送のためにのみ使用されます。

・情報提供の対象者
 犬山市に住民登録がある日本人住民の方のうち、情報提供を行う年度に18歳に到達する方
 (令和7年度の対象者:平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれの方)

情報提供の法的根拠

 自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。また、個人情報の保護に関する法律第69条第1項では法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定しており、国の個人情報保護委員会からも、自衛官等募集対象者情報の提供は自衛隊法施行令に基づく事務であり、個人情報保護法における個人情報の利用及び提供の制限の例外に該当するとの見解が示されています。
 なお、情報提供にあたっては、提供する情報を必要最小限に留めるため、募集案内を郵送するために1回限り使用する宛名シールの作成により、提供します。

自衛隊への情報提供を望まない方の申出について

自衛隊への情報提供を望まない方は、申出をいただくことにより、提供する情報から除外します。

除外申出の対象者

犬山市に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和7年度に18歳に到達する方
(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれの方)

申出期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和7年5月31日(土曜日)まで

申出方法

「犬山市オンライン行政手続き」にてお申し出ください。

このページに関するお問い合わせ

経営部 総務課 行政担当
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階