自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供について
ページ番号1010875 更新日 令和6年6月1日 印刷
自衛隊は、地方公共団体と協力して被災地支援などの公益性の高い重要な任務を担っており、自衛官等の募集にあたっては、犬山市も法定受託事務として協力を行っています。
令和6年度から、募集案内の配布のため、防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、募集のために必要な住民基本情報を提供します。
・情報提供の対象者
犬山市に住民登録がある日本人住民の方のうち、情報提供を行う年度に18歳に到達する方
(令和6年度の対象者:平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの方)
・情報提供の内容
氏名、住所
情報提供の法的根拠
自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。また、個人情報の保護に関する法律第69条第1項では法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定しており、国の個人情報保護委員会からも、自衛官等募集対象者情報の提供は自衛隊法施行令に基づく事務であり、個人情報保護法における個人情報の「利用及び提供の制限」の例外に該当するとの見解が示されています。
なお、情報提供にあたっては、提供する情報を必要最小限に留めるため、募集案内を郵送するために使用する宛名シールの作成により、提供します。
自衛隊への情報提供を希望されない方の申出について
自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出をいただくことにより、提供する情報から除外します。
除外申出の対象者
犬山市に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和6年度に18歳に到達する方
(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの方)
申出期間
令和6年6月1日(土曜日)から令和6年6月30日(日曜日)まで
申出方法
犬山市電子申請・届出システムにてお申し出ください。
このページに関するお問い合わせ
経営部 総務課 行政担当
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階