特別支援教育就学奨励費

ページ番号1008003  更新日 令和4年11月2日 印刷 

特別支援教育就学奨励費とは

犬山市立の小中学校に就学している障害のある児童生徒については、世帯の所得に応じて、学用品費や学校給食費などを支給する「特別支援教育就学奨励費」制度を利用することができます。

支給対象

支給対象費目

(1)学用品・通学用品購入費

(2)校外活動費

(3)修学旅行費

(4)新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(5)学校給食費

(6)交流および共同学習に要する交通費

(7)拡大教材費

(8)オンライン学習通信費[新規]

児童生徒の学年によって対象となる費用や額は異なります。

世帯の所得に応じて、支給対象費目が異なり、また支給額には上限があるため、一部支給となるものがあります。

学用品・通学用品購入費等の支給についてのお願い

・「学用品・通学用品購入費」については、当該年度に必要なものを購入した実績によって支給します。

今後、領収書またはレシートを提出していただきますので、学用品や通学用品を購入する際は、領収書やレシートを保管しておいてください。領収書には、購入した日付、具体的な品名、宛名(保護者または児童生徒の氏名)を記載してもらってください。

・オンライン学習通信費

インターネット回線契約状況の確認のため、契約書等の提出が必要です。

対象となる方

犬山市に住所があり、犬山市立の小中学校に就学する児童生徒の保護者の方で、次のいずれかにあてはまる方。

※ 生活保護受給者および就学援助認定者は除きます。

(1)特別支援学級に就学する児童生徒

(2)通常学級に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒

学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度
区分 障害の程度
視覚障害者     

両眼の視力がおおむね0・3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡などの使用によっても通常の文字、図形などの視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの

聴覚障害者  

両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器などの使用によっても通常の話声を解すことが不可能又は著しく困難な程度のもの

知的障害者

1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの

2 知的発達の遅滞の程度が1に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの

肢体不自由者

1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記など日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの

2 肢体不自由の状態が1に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの

病弱者

1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの

2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

申請方法

毎年9月から10月頃に就学する学校より案内を送付します。

申請書に必要事項を記入し、案内文に記載された期限までに市内小中学校または学校教育課へ提出してください。

注1)特別支援学級に就学する児童生徒の保護者うち、受給を辞退する場合も、申請書の提出が必要です。

注2)学校教育法施行令第22条の3に該当する児童生徒の保護者は、判定のための「必要書類」の提出が必要です。障害の程度に係る判定基準及び必要書類については、添付ファイル「01犬山市特別支援教育就学奨励費支給要綱」の別表第1よりご確認ください。

 

平成26年度から令和2年度までの事務錯誤について(お詫び)

平成26年度に、国の要綱改正による支給対象者拡大に伴い、犬山市でも対象者を拡大しましたが、内容の周知をしていなかったため、支給対象となるべき方が申請できていなかったことが判明しました。

児童生徒の保護者の皆様及び関係者の皆様には、市の不適切な事務処理により、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。

平成26年度から令和2年度までの申請を下記のとおり受け付けますので、お手数ですが、学校教育課(電話:0568-44-0350)までご連絡ください。

対象者

 平成26年度から令和2年度に、通常学級に就学していた学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者

対象期間

 平成26年度から令和2年度

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このページに関するお問い合わせ

教育部 学校教育課
電話:0568-44-0350 犬山市役所 本庁舎3階