民法の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

ページ番号1012756  更新日 令和8年4月1日 印刷 

民法の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、令和8年4月1日より「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)」が施行されました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。

(主な改正点)
・親の責務に関するルールの明確化
・親権に関するルールの見直し
・養育費の支払確保に向けた見直し
・安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
・財産分与に関するルールの見直し
・養子縁組に関するルールの見直し

〇詳しくは、下記の法務省ホームページ・パンフレットをご参照ください。

○ひとり親家庭の支援に関することについては、下記をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階