ひとり親家庭に関する相談・離婚前相談
ページ番号1012656 更新日 令和8年2月11日 印刷
母子・父子自立支援員
犬山市にお住まいのひとり親家庭や寡婦家庭の方が自立した生活を送るために、母子・父子自立支援員が生活上の悩みごとや、福祉資金の貸付など個々の状況に応じた相談をお受けします。
お気軽にご相談ください。(個人の秘密は、固く守られます。)
電話相談も受け付けます。
・離婚前相談、養育費取得や取り決め方法に関する相談全般
・利用できる各種手当て、手続き、制度についての案内
・子どもの高校大学等の就学費用や母の技能習得費用その他貸し付けに関する相談
・資格取得、職業訓練、就職活動に関する相談
≪相談時間及び方法≫
相談時間:午前9時~午後4時(月曜日~金曜日 ※年末年始、祝祭日を除く)
電話相談:0568-44-0323までお電話ください。
面接相談:市役所相談室にてお話をお聞きします。
離婚前に考えておくことについて
(1)親権に関すること
「親権」とは、子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。
○詳しくは下記の法務省ホームページをご参照ください。
※「共同親権」について
民法等の一部を改正する法律(令和8年4月1日施行)では、いわゆる共同親権について定められています。
父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
〇詳しくは下記の法務省ホームページをご参照ください。
(2)養育費に関すること
「養育費」とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。
養育費の支払いがスムーズに行われるように養育費の金額、支払期間、支払時期、振込先などを具体的に取り決めて、後日、紛争が生じないように、口約束ではなく、書面(債務名義)に残すことがよいです。
市では、公正証書等作成費用・養育費保証契約保証料など、養育費確保のための補助制度があります。
〇詳しくは下記のリンクをご参照ください。
(3)親子交流(面会交流)に関すること
「親子交流」は、子どものためのものであり、親子交流の取り決めをする際には、子どもの気持ち、日常生活のスケジュール、生活リズムを尊重するなど、子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
親子交流を円滑に行い、子どもがどちらの親からも愛されていることを実感し、それぞれと温かく、信頼できる親子関係を築いていくためには、父母それぞれの理解と協力が必要です。
〇詳しくは下記の法務省ホームページをご参照ください。
民法の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)」が成立しました。(令和8年4月1日施行)
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。
(主な改正点)
・親の責務に関するルールの明確化
・親権に関するルールの見直し
・養育費の支払確保に向けた見直し
・安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
・財産分与に関するルールの見直し
・養子縁組に関するルールの見直し
〇詳しくは、下記の法務省ホームページ・パンフレットをご参照ください。
- 法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)(外部リンク)

- パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(法務省)(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階

