妊婦支援給付金
ページ番号1012097 更新日 令和7年6月3日 印刷
妊婦支援給付金
事業概要
妊婦支援給付金は、子ども・子育て支援法に位置付けられた給付事業で、妊婦の方が安心して出産・子育てができるよう、面談等を通じて身近に相談に応じる伴走型相談支援を行いながら、給付金を支給します。
給付の内容
対象者
妊娠している方
※令和7年4月1日以降で、日本国内で妊娠している期間がある方が対象です。
※妊娠届出をせず流産等となった場合も支給対象となりますが、その場合は医師による診断が必要です。
給付金額
5万円+(妊娠している子どもの人数×5万円)
※妊娠している子どもの人数が1人の場合 ⇒10万円(内訳:5万円+5万円)
妊娠している子どもの人数が2人(双子)の場合 ⇒15万円(内訳:5万円+(2人×5万円))
※流産、死産等となった方につきましても、給付金額全額を受給できます。
給付方法
2回に分けて給付します。
1回目:妊娠届出後に5万円、2回目:乳児家庭全戸訪問(生後4か月までの間に実施)後に上記給付金額の残額を
給付します。
給付には申請が必要です。
1回目:妊娠届出時、2回目:乳児家庭全戸訪問時に申請案内の通知をお渡しします。
※流産、死産等となった方の2回目給付は、出産予定日以降に案内通知を送付します。
お申し出いただいた場合は、随時、案内通知をお渡しします。
留意事項
・申請時点で犬山市民であることが要件です。申請前に転出された方は転出先の市町村にご相談ください。
・犬山市に転入された方で転入元の市町村から受給していない対象者の方は下記までご相談ください。
・該当する妊娠について、他市町村から妊婦支援給付金を受給している方、出産・子育て応援給付金を受給して
いる方は重複して支給を受けることはできません。(妊娠届出時の5万円のみ転入元の市町村で受給しており、
2回目給付を受給していない場合は下記までご相談ください。)
・妊娠確定受診日より2年を経過すると給付申請できませんのでご注意ください。
・妊婦支援給付金は非課税ですので、確定申告は不要です。また、所得による給付制限はありません。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課 保健センター 母子保健担当
電話:0568-61-1176 〒484-0086 犬山市松本町一丁目121