児童手当の制度改正
ページ番号1008600 更新日 令和7年6月4日 印刷
【重要なお知らせ】
令和6年10月児童手当制度改正により新たに申請が必要な方で、まだ申請の済んでいない方は、必要となる申請書類をご提出ください。申請月の翌月分からの手当支給となりますので、ご注意ください。(改正に伴い、遡って支給できる申請期間は終了しました。)
【制度改正により新たに申請が必要な方】
・所得制限により児童手当も特例給付も受給していない方
・高校生年代の子のみを養育している方
・末子が高校生年代の方
・児童手当を受給中で大学生年代の子がおり、かつ、子が3人以上いる方
児童手当の制度改正(令和6年10月支給分~)
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が一部改正されました。
改正内容
・所得制限の撤廃
・支給対象児童が「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長
・第3子以降の支給額が増加
・第3子以降のカウントに含める児童の年齢が「18歳年度末」から「22歳年度末」に延長
・支払回数が年3回から年6回(偶数月)に変更
制度比較
改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
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支給対象 児童 |
中学生まで (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり |
なし |
手当月額 |
・3歳未満(3歳の誕生月まで):15,000円 ※児童を養育している方の所得が所得制限 限度額以上、所得上限限度額未満の場合 は特例給付として5,000円 |
・第1子・第2子 3歳未満(3歳の誕生月まで):15,000円 3歳~高校生年代まで:10,000円 |
第3子以降 のカウント |
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末) までの児童 |
児童手当受給者が監護や経済的負担をしている 大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで の児童(進学や就労は問いません)(注) |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
(注)第3子以降のカウント方法
例)20歳、14歳、6歳の3人のお子様を養育している場合
→ 20歳の児童を第1子、14歳の児童を第2子、6歳の児童を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳の児童と6歳の児童で、14歳の児童は第2子の月額10,000円、
6歳のお子様は第3子以降の月額30,000円となり、合計支給月額は40,000円となります。
制度改正により必要な手続き
犬山市の公簿上で確認ができ、新たに児童手当の申請が必要な方へ令和6年8月下旬から9月上旬に案内を送付しました。
案内がお手元に届いた方は、内容をご確認のうえ、申請書類を提出してください。
※犬山市の公簿上で確認できない人については勧奨の案内が届きませんので、ご自身で申請の必要有無について確認をお願いします。
手続きが必要な方
(1) 所得制限により児童手当(特例給付含む)を受給していない方
(2) 高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)の児童のみ養育している方
→認定請求手続きが必要です。犬山市の公簿上で確認ができた方には案内を送付しました。
(3) 0歳から高校生年代までの児童のほかに大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の児童がおり、合計で3人以上の児童がいる方(2人までの方は手続き不要です)
→大学生世代の児童を監護し生活費等の経済的負担をしている場合は多子としてカウントするための手続きが必要です。手当受給中の方全員に案内を送付していますので、該当する方のみ手続きを行ってください。
(1)(2)の提出書類
・児童手当 認定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書
(0歳から高校生年代までの児童のほかに大学生年代の児童がおり、合計で3人以上の児童がいる場合で、かつ、大学生年代の児童の生活費等の経済的負担をしている場合のみ)
・児童手当 別居監護申立書
(子どもと請求者が別居している場合のみ)
※世帯状況などにより追加で書類の提出をお願いする場合があります。
・請求者本人の身元確認書類(マイナンバーカードや免許証の写しなど)
・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードの写しなど)
・請求者名義の振込口座がわかるもの(通帳の写しなど)
・(請求者が国家公務員共済又は地方公務員共済の組合員の場合のみ)請求者本人の健康保険証の写し(記号・番号等は黒塗りするなどして消してください。)
※郵送で提出する場合は、添付書類のコピーを同封してください。
※児童と別居している場合など、世帯状況などにより追加で書類の提出をお願いする場合があります。
※請求者の方が公務員の場合、勤務先に手続きを確認してください。
(3)の提出書類
・監護相当・生計費の負担についての確認書(0歳から高校生年代までの児童のほかに大学生年代の児童がおり、合計で3人以上の児童がいる場合で、かつ、大学生年代の児童の生活費等の経済的負担をしている場合のみ)
・児童のマイナンバーがわかるもの(大学生年代児童の住所が犬山市外の場合のみ)
手続きが不要な方
上記(1)~(3)以外の方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。
・現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。市からの新制度の認定通知等は行いません。
・現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に、市より新制度の認定通知書等をお送りします。
・現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、市より新制度の通知書をお送りします。
制度改正分の申請方法
郵送、市役所窓口、電子申請で申請可能です。
郵送
市役所から案内が届いた方は、案内に同封の返信用封筒をお使いください。
郵送での請求は次の宛先にご送付ください。
〒484-8501 犬山市役所 子育て支援課 育成担当
(郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です。)
電子申請
マイナポータルの「ぴったりサービス」から申請することができます。
※ 児童手当の受給者が公務員の方は、勤務先での申請となりますので、「ぴったりサービス」での申請はできません。
※「ぴったりサービス」により申請を行う場合には、以下のものが必要となります。
・マイナンバーカード(顔写真付き)
電子証明書が有効である必要があります。
・マイナンバーカード(顔写真付き)に対応したICカードリーダライタまたはマイナンバーカードに対応した
スマートフォン(マイナポータルアプリをインストールする必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階