児童手当などの制度改正(令和4年10月支給分~)
ページ番号1008600 更新日 令和4年5月18日 印刷
児童手当案内リーフレット
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児童手当などの制度改正(令和4年10月支給分~)
所得制限限度額・所得上限限度額について
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります
※児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
現況届の省略について
ア 犬山市では、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし以下の人は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が犬山市と異なる人
(2)児童の戸籍や住民票がない人
(3)離婚協議中で配偶者と別居している人
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
(5)その他、犬山市から提出の案内があった人
イ 以下の変更事項があった人は市役所に届出てください。
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する人と婚姻したとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
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このページに関するお問い合わせ
教育部 子ども未来課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階