児童手当の制度改正

ページ番号1008600  更新日 令和6年8月30日 印刷 

児童手当の制度改正(令和6年10月支給分~)

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が一部改正されます。

改正内容

・所得制限の撤廃
・支給対象児童が「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長
・第3子以降の支給額が増加
・第3子以降のカウントに含める児童の年齢が「18歳年度末」から「22歳年度末」に延長
・支払回数が年3回から年6回(偶数月)に変更

制度比較

 

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分から)

支給対象

児童

中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代まで
18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり

なし

手当月額

・3歳未満(3歳の誕生月まで):15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限

 限度額以上、所得上限限度額未満の場合

 は特例給付として5,000円

・第1子・第2子

 3歳未満(3歳の誕生月まで):15,000円

 3歳~高校生年代まで:10,000円
・第3子以降:30,000円

第3子以降

のカウント

高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)

までの児童

児童手当受給者が監護や経済的負担をしている

大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで

の児童(進学や就労は問いません)(注)

支給月 2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給

(注)第3子以降のカウント方法
   例)20歳、14歳、6歳の3人のお子様を養育している場合
   → 20歳の児童を第1子、14歳の児童を第2子、6歳の児童を第3子と数えます。
     支給対象児童は14歳の児童と6歳の児童で、14歳の児童は第2子の月額10,000円、
     6歳のお子様は第3子以降の月額30,000円となり、合計支給月額は40,000円となります。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問い合わせ先まで個別にご相談ください。)

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へ申請してください。
※受給資格者が市外に住民登録している場合、住民登録地へ申請してください。

制度改正により必要な手続き

犬山市の公簿上で確認ができ、新たに児童手当の申請が必要な方へ令和6年8月下旬に申請に係る勧奨の案内を送付する予定です。
案内がお手元に届いた方は、内容をご確認のうえ、申請期間内に申請書類を提出してください。
※犬山市の公簿上で確認できない人については勧奨の案内が届きませんので、ご自身で申請の必要有無について確認をお願いします。

手続きが必要な方

(1) 所得制限により児童手当(特例給付含む)を受給していない方
(2) 高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)の児童のみ養育している方

→認定請求手続きが必要です。犬山市の公簿上で確認ができた方に案内を送付する予定です。

(3) 0歳から高校生年代までの児童のほかに大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の児童がおり、合計で3人以上の児童がいる方(2人までの方は手続き不要です)

→大学生世代の児童を監護し生活費等の経済的負担をしている場合は多子としてカウントするための手続きが必要です。手当受給中の方全員に案内を送付する予定ですので、該当する方のみ手続きを行ってください。

(1)(2)の提出書類

・児童手当 認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書
(0歳から高校生年代までの児童のほかに大学生年代の児童がおり、合計で3人以上の児童がいる場合で、かつ、大学生年代の児童の生活費等の経済的負担をしている場合のみ)

・児童手当 別居監護申立書
(子どもと請求者が別居している場合のみ)

※世帯状況などにより追加で書類の提出をお願いする場合があります。

・請求者本人の身元確認書類(マイナンバーカードや免許証の写しなど)
・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードの写しなど)
・請求者名義の振込口座がわかるもの(通帳の写しなど)
・(請求者が国家公務員共済又は地方公務員共済の組合員の場合のみ)請求者本人の健康保険証の写し(記号・番号等は黒塗りするなどして消してください。)
※郵送で提出する場合は、添付書類のコピーを同封してください。
※児童と別居している場合など、世帯状況などにより追加で書類の提出をお願いする場合があります。
※請求者の方が公務員の場合、勤務先に手続きを確認してください。

(3)の提出書類

・監護相当・生計費の負担についての確認書(0歳から高校生年代までの児童のほかに大学生年代の児童がおり、合計で3人以上の児童がいる場合で、かつ、大学生年代の児童の生活費等の経済的負担をしている場合のみ)

・児童のマイナンバーがわかるもの(大学生年代児童の住所が犬山市外の場合のみ)

手続きが不要な方

上記(1)~(3)以外の方

令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。

・現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
 令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。市からの新制度の認定通知等は行いません。

・現在特例給付を受給している方
 令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に、市より新制度の認定通知書等をお送りします。

・現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
 原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、市より新制度の通知書をお送りします。

制度改正分の受付期限

初回支給(令和6年12月予定)を受けるためには、令和6年10月31日(木曜日)(必着)までの申請が必要です。

※期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月曜日)までに手続きしていただければ、制度改正時に遡って令和6年10月分から支給されます。

制度改正分の申請方法

郵送、市役所窓口、電子申請で申請可能です。

郵送

市役所から案内が届いた方は、案内に同封の返信用封筒をお使いください。
郵送での請求は次の宛先にご送付ください。
 〒484-8501 犬山市役所 子育て支援課 育成担当
 (郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です。)

電子申請

令和6年9月2日(月曜日)以降、マイナポータルの「ぴったりサービス」から申請することができます。
※ 児童手当の受給者が公務員の方は、勤務先での申請となりますので、「ぴったりサービス」での申請はできません。
※「ぴったりサービス」により申請を行う場合には、以下のものが必要となります。
 ・マイナンバーカード(顔写真付き)
  電子証明書が有効である必要があります。
 ・マイナンバーカード(顔写真付き)に対応したICカードリーダライタまたはマイナンバーカードに対応した
  スマートフォン(マイナポータルアプリをインストールする必要があります。

制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期

制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、改正法が施行する令和6年10月以降となります。

児童手当などの制度改正(令和4年10月支給分~令和6年9月支給分)

所得制限限度額・所得上限限度額について

令和4年10月支給分から令和6年9月支給分については、児童を養育している方の所得が下表の(2)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

所得制限限度額・所得上限限度額

現況届の省略について

ア 犬山市では、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし以下の人は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が犬山市と異なる人
(2)児童の戸籍や住民票がない人
(3)離婚協議中で配偶者と別居している人
(4)法人である未成年後見人、施設などの受給者の人
(5)その他、犬山市から提出の案内があった人

イ 以下の変更事項があった人は市役所に届出てください。
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する人と婚姻したとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階