児童手当の制度改正

ページ番号1008600  更新日 令和6年6月4日 印刷 

児童手当の制度改正(令和6年10月支給分~)

児童手当制度は、令和6年10月分から改正が予定されています。
申請が必要となる方の受付開始日、受付方法などについては、詳細が決まり次第、広報やこのホームページでお知らせしますので、しばらくお待ちください。

改正内容(予定)

・所得制限の撤廃

・支給対象児童の高校生年代までの延長

・第3子以降の支給額の増加、及び第3子以降のカウント方法の変更

・支払回数が年3回から年6回(偶数月)へ変更

児童手当などの制度改正(令和4年10月支給分~)

所得制限限度額・所得上限限度額について

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。

※ 児童手当などが支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となります。

※児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

所得制限限度額・所得上限限度額表

現況届の省略について

ア 犬山市では、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし以下の人は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が犬山市と異なる人
(2)児童の戸籍や住民票がない人
(3)離婚協議中で配偶者と別居している人
(4)法人である未成年後見人、施設などの受給者の人
(5)その他、犬山市から提出の案内があった人

イ 以下の変更事項があった人は市役所に届出てください。
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する人と婚姻したとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階