児童手当とは

ページ番号1001425  更新日 令和7年7月24日 印刷 

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として支給されます。

※令和6年10月分から児童手当制度が改正されました。詳しくは下記ページをご覧ください。

制度の内容

支給対象

児童(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方

※支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方に支給します。
※支給対象者が市外に住民登録している場合は、住民登録地へ申請してください。(単身赴任など)

 

支給月額(1人あたり)

・第1子・第2子
  3歳未満(3歳の誕生月まで):15,000円
  3歳~高校生年代まで:10,000円
・第3子以降:30,000円

※第3子以降のカウント
「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。
児童手当受給者が監護や経済的負担をしている大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの児童(進学や就労は問いません)をカウントします。

※第3子以降のカウント方法
(例:20歳、14歳、6歳の3人のお子様を養育している場合)
20歳の児童を第1子、14歳の児童を第2子、6歳の児童を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳の児童と6歳の児童で、14歳の児童は第2子の月額10,000円
6歳のお子様は第3子以降の月額30,000円となり、合計支給月額は40,000円となります。
 

児童手当制度のルール

1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方(児童を監護し、かつ生計を維持する養育者の方)に優先的に支給します。
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5.児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。(施設・里親で養育している方については、下記のお問い合わせ先まで個別にご相談ください。)
 

認定請求

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
 市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
※請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて添付書類を提出していただくことがあります。
※認定請求書には、請求者等の個人番号の記載が必要です。
 

「子育てワンストップサービス」について

 「子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)」を利用すれば、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナンバーカードを用いてオンラインで申請ができます。

 

公務員の場合

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

○公務員になった場合
○退職等により、公務員でなくなった場合
○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※認定請求書には退職辞令の写しの提出が必要です。受給事由消滅届には採用辞令の写しの提出が必要です。
 

支給開始

原則として、認定請求等の手続きをした月の翌月分から支給が始まります。申請が遅れると、遅れた月分の手当をさかのぼって受給できないので、ご注意ください。

※出生の場合は、出生日の翌日から15日以内に認定請求等の手続きをすれば、出生日の翌月分から支給します。(出生月分は支給の対象になりません。)

※市外から犬山市へ受給資格者が転入された場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きをすれば、転出予定日の翌月分から支給します。

 

定期支給時期

偶数月の10日(支払日が金融機関の休業にあたる場合、直前の営業日)に、それぞれ前月分までの2か月分をまとめて支給します。

  • 4月定期支給:2・3月分
  • 6月定期支給:4・5月分
  • 8月定期支給:6・7月分
  • 10月定期支給:8・9月分
  • 12月定期支給:10・11月分
  • 2月定期支給:12・1月分

※転出等で受給資格が消滅した場合等は、別の月日に支払うことがあります。詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。

 

現況届について(毎年1回の確認)

児童等の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

(現況届の提出が必要な方)
 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
 ・支給要件児童の戸籍がない方
 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
 ・児童の兄姉等のうちに学生以外の者がいる方
 (添付資料として、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要)
 ・その他、市区町村から提出の案内があった方
 ※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 ※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

以下の1~6に該当するときは、お住まいの市区町村に届出が必要です

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童等の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階