児童手当とは
ページ番号1001425 更新日 令和5年10月12日 印刷
令和5年10月10日に発生した全国銀行データ通信システム(以下、全銀ネットシステム)の不具合について、10月12日9時時点において、全銀ネットシステムの不具合は解消されました。
三菱UFJ銀行(10月12日8時50分更新分)によりますと、遅延している児童手当の振り込みは、本日(10月12日)中に順次振り込みが完了する見込みとのことです。
今後の状況は全銀ネットシステムホームページまたは三菱UFJ銀行ホームページをご確認ください。
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として支給されます。
制度の内容
受給資格者
国内に居住(留学中を除く)している中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を監護(監督保護:児童の面倒をみている)・養育している生計中心者(父母のうち所得が高い方)で、犬山市内に住所を有する方
※父母に監護・養育されていない児童については、児童を監護し、かつ生計を維持する養育者の方
※公務員の場合は、一部の方(独立行政法人の職員等)を除き、勤務先から児童手当が支給されるため、犬山市からは支給されません。
支給対象となる児童
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの国内に居住(留学中を除く)している児童
支給月額(1人あたり)
〇児童手当(所得制限限度額未満の場合)
- 0歳~3歳未満(一律) 15,000円
- 3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
- 3歳~小学校修了前(第3子) 15,000円
- 中学生(一律) 10,000円
※第〇子の数え方は、0歳から18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で年長者から数えます。
〇特例給付(所得制限限度額以上の場合)
- 0歳~中学生(一律) 5,000円
所得制限
受給資格者の所得が限度額以上の方は、中学生以下の児童1人あたりに月5,000円の特例給付を支給します。
扶養親族の数 |
所得額 |
収入額(目安) |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
3人 |
736万円 |
960.0万円 |
4人 |
774万円 |
1,002.1万円 |
5人 |
812万円 |
1,042.1万円 |
※審査の対象となる「所得額」とは、受給者の源泉徴収票や確定申告の控え等で確認できる給与所得控除後の金額から次の控除に該当するものを除いた金額です(ただし、他に不動産所得や利子所得などがある場合は加算した金額。) なお、未婚の方は寡婦(夫)控除のみなし適用を受けられる場合があります。別途申請が必要ですので個別にお問い合わせください。
・社会保険料相当額・・・8万円
・障害者控除(1人あたり)・・・27万円 (特別障害に該当する場合は40万円)
・寡婦(夫)又は勤労学生控除・・・27万円 (特別寡婦に該当する場合は35万円)
・雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除・・・当該控除額
・長期譲渡所得又は短期譲渡所得にかかる特別控除・・・当該控除額
支給開始
原則として、認定請求等の手続きをした月の翌月分から支給が始まります。申請が遅れると、遅れた月分の手当をさかのぼって受給できないので、ご注意ください。
※出生の場合は、出生日の翌日から15日以内に認定請求等の手続きをすれば、出生日の翌月分から支給します。(出生月分は支給の対象になりません。)
※市外から犬山市へ受給資格者が転入された場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きをすれば、転出予定日の翌月分から支給します。
定期支給時期
6月、10月、2月の10日(支払日が金融機関の休業にあたる場合、直前の営業日)に、それぞれ前月分までの4か月分をまとめて支給します。
- 6月定期支給:2・3・4・5月分
- 10月定期支給:6・7・8・9月分
- 2月定期支給:10・11・12・1月分
※転出等で受給資格が消滅した場合等は、別の月日に支払うことがあります。詳しくは子ども未来課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
教育部 子ども未来課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階