児童手当とは
ページ番号1001425 更新日 令和6年6月4日 印刷
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として支給されます。
※令和6年10月分から児童手当制度の改正が予定されています。詳しくは下記ページをご覧ください。
制度の内容
受給資格者
国内に居住(留学中を除く)している中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を監護(監督保護:児童の面倒をみている)・養育している生計中心者(父母のうち所得が高い方)で、犬山市内に住所を有する方
※父母に監護・養育されていない児童については、児童を監護し、かつ生計を維持する養育者の方
※公務員の場合は、一部の方(独立行政法人の職員等)を除き、勤務先から児童手当が支給されるため、犬山市からは支給されません。
支給対象となる児童
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの国内に居住(留学中を除く)している児童
支給月額(1人あたり)
〇児童手当(所得制限限度額未満の場合)
- 0歳~3歳未満(一律) 15,000円
- 3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
- 3歳~小学校修了前(第3子) 15,000円
- 中学生(一律) 10,000円
※第〇子の数え方は、0歳から18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で年長者から数えます。
〇特例給付(所得制限限度額以上の場合)
- 0歳~中学生(一律) 5,000円
所得制限限度額・所得上限限度額
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります
※児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
支給開始
原則として、認定請求等の手続きをした月の翌月分から支給が始まります。申請が遅れると、遅れた月分の手当をさかのぼって受給できないので、ご注意ください。
※出生の場合は、出生日の翌日から15日以内に認定請求等の手続きをすれば、出生日の翌月分から支給します。(出生月分は支給の対象になりません。)
※市外から犬山市へ受給資格者が転入された場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きをすれば、転出予定日の翌月分から支給します。
定期支給時期
6月、10月、2月の10日(支払日が金融機関の休業にあたる場合、直前の営業日)に、それぞれ前月分までの4か月分をまとめて支給します。
- 6月定期支給:2・3・4・5月分
- 10月定期支給:6・7・8・9月分
- 2月定期支給:10・11・12・1月分
※転出等で受給資格が消滅した場合等は、別の月日に支払うことがあります。詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。
児童手当制度リーフレット
- 日本語 (PDF 294.9KB)
- English (PDF 106.8KB)
- 中文 (PDF 273.3KB)
- Português (PDF 152.2KB)
- Español (PDF 1.0MB)
- Tagalog (PDF 187.2KB)
- Vietnamese (PDF 323.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階