寄附について
ページ番号1001421 更新日 平成28年3月31日 印刷
児童手当の全部又は一部について、支給を受けずに犬山市に寄附して、地域の児童の健やかな成長の支援に活かすことができます。簡便に行うことができますので、ご関心の方はお問い合わせください。
(注)事務の都合上、支給月の前々月(それぞれ4、8、12月)までにご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階
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児童手当の全部又は一部について、支給を受けずに犬山市に寄附して、地域の児童の健やかな成長の支援に活かすことができます。簡便に行うことができますので、ご関心の方はお問い合わせください。
(注)事務の都合上、支給月の前々月(それぞれ4、8、12月)までにご連絡ください。
健康福祉部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階