児童手当の現況届
ページ番号1001422 更新日 令和6年6月4日 印刷
児童手当の現況届について
令和4年6月から現況届の提出が原則不要となりました。
現況届の提出が必要な方には、5月下旬に必要書類をお送りしますので、6月1日から6月30日までの間に必ずご提出ください。
現況届を提出されない場合は、当該年度の6月分(10月支払分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。
現況届の提出が必要な方
次の人は、現況届の提出が必要です。5月下旬に個別にお知らせします。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が犬山市と異なる人
・子どもの戸籍や住民票がない人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
・その他、犬山市から提出の案内があった人
なお、以下の(1)~(5)に該当するときは、届出が必要です。
(1)子どもを養育しなくなったことなどにより、支給対象となる子どもがいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、子どもの住所や氏名が変わったとき(国外転出含む)
(3)一緒に子どもを養育する人と婚姻したとき、または子どもを養育していた配偶者がいなくなったとき
(4)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(5)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
提出方法
5月下旬に市役所から送付する必要書類に同封の返信用封筒で郵送してください。
送り先:〒484-8501(住所記載不要)犬山市役所 子育て支援課 あて
マイナンバーカードやマイナンバーカード以外の電子証明書を活用することで、マイナポータルの「ぴったりサービス」や「犬山市電子申請・届出システム」から手続きすることができます。
※ 児童手当の受給者が公務員の方は、勤務先で手続きをしていただくため、「ぴったりサービス」や「犬山市電子申請・届出システム」での手続きはできません。
※「ぴったりサービス」により手続きを行う場合には、以下のものが必要です。
・マイナンバーカード(顔写真付き) ※電子証明書が有効である必要があります。
・マイナンバーカード(顔写真付き)に対応したICカードリーダライタまたはマイナンバーカードに対応した
スマートフォン(マイナポータルアプリをインストールする必要があります。)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階