現況届
ページ番号1001422 更新日 令和5年11月28日 印刷
現況届について
児童手当・特例給付(以下、このページではまとめて児童手当といいます)を受けている方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
窓口でお待たせすることなく手続きができます
郵送による申請
児童手当の現況届は郵送で行うことが可能です。
・郵送申請方法
5月下旬(予定)に市役所から郵送させていただく現況届に必要事項をご記入いただき、必要書類を添付してください。
皆さんの大切な個人情報ですので、簡易書留や配達証明などでの提出にご協力ください。
オンライン申請
マイナンバーカードやマイナンバーカード以外の電子証明書を活用することで、マイナポータルの「ぴったりサービス」や「犬山市電子申請・届出システム」から申請することができます。
※ 児童手当の受給者が公務員の方は、勤務先での申請となりますので、「ぴったりサービス」や「犬山市電子申
請・届出システム」での申請はできません。
※「ぴったりサービス」により申請を行う場合には、以下のものが必要となります。
・マイナンバーカード(顔写真付き)
電子証明書が有効である必要があります。
・マイナンバーカード(顔写真付き)に対応したICカードリーダライタまたはマイナンバーカードに対応した
スマートフォン(マイナポータルアプリをインストールする必要があります。)
現況届の省略(令和4年度~)
令和4年度から現況届の提出が不要になります(一部の人を除く)
ア 以下の人は、引き続き現況届の提出が必要です。5月下旬に個別にお知らせしています。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が犬山市と異なる人
(2)子どもの戸籍や住民票がない人
(3)離婚協議中で配偶者と別居している人
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
(5)その他、犬山市から提出の案内があった人
イ 以下の(1)~(5)に該当するときは、届出が必要になります
(1)子どもを養育しなくなったことなどにより、支給対象となる子どもがいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、子どもの住所や氏名が変わったとき(国外転出含む)
(3)一緒に子どもを養育する人と婚姻したとき、または子どもを養育していた配偶者がいなくなったとき
(4)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(5)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
このページに関するお問い合わせ
教育部 子ども未来課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階