児童手当のその他の手続き(第2子以降の出生、市内転居・氏名変更など)
ページ番号1001423 更新日 令和5年11月28日 印刷
第2子以降の出産などにより養育する児童が増えたとき
現在、児童手当・特例給付(以下、このページではまとめて児童手当といいます)を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要になります。
(注)額改定認定請求の手続きをした月の翌月分から手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。(ただし、出生日が月末の場合、その翌日から15日以内に手続すれば、出生の翌月分から手当の額が増額となります。)
養育する児童の人数が減ったとき
現在、児童手当を受けている方が、複数人養育していた児童のうち一部の児童を養育しなくなった場合など、児童の人数が減ったときには「額改定届」の提出が必要になります。
市外へ転出したときや公務員になった場合など犬山市での受給資格がなくなったとき
他の市区町村に転出したり、受給者の方が公務員になったことなどにより、犬山市での児童手当の受給資格がなくなったときは、「受給事由消滅届」の提出が必要になります。
(注)転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに転出先の市区町村で「認定請求書」の提出が必要になります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
(注)公務員になった場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、犬山市に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
氏名や住所が変わったとき
受給者や児童の氏名が変わったり、犬山市内で住所を変更した場合は、「氏名・住所等変更届」を提出してください。
(注)住所変更により受給者と児童が別居となる場合は、別途必要な書類があります。(詳しくは子ども未来課へお問い合わせください。)
支払金融機関を変更するとき
支払金融機関を変更する場合は、「支払口座変更届」に変更後の通帳の写し(支店名・口座番号・口座名義人等が記載されたページ)を添えて提出してください。(誤振込防止のため子ども未来課窓口でお手続きください。)
(注)口座名義人を受給者以外の方に変更することはできません。(配偶者や児童の口座には、振り込みできません。)
大切な書類ですので、できる限り担当窓口に直接来庁し提出していただくか、郵送の場合は簡易書留や配達証明などでご提出ください。
窓口でお待たせすることなく手続きができます。
郵送による申請
児童手当のその他の手続きは郵送で行うことが可能です。
・郵送申請方法
申請書ダウンロード(子ども未来課)から該当する届出書をダウンロードいただき、必要事項をご記入ください。
皆さんの大切な個人情報ですので、簡易書留や配達証明などでの提出にご協力くだい。
オンライン申請
マイナンバーカードやマイナンバーカード以外の電子証明書を活用することで、マイナポータルの「ぴったりサービス」や「犬山市電子申請・届出システム」から申請することができます。
※ 支払金融機関の変更は「ぴったりサービス」での申請はできません。
※ 児童手当の受給者が公務員の方は、勤務先での申請となりますので、「ぴったりサービス」や「犬山市電子申
請・届出システム」での申請はできません。
※「ぴったりサービス」により申請を行う場合には、以下のものが必要となります。
・マイナンバーカード(顔写真付き)
電子証明書が有効である必要があります。
・マイナンバーカード(顔写真付き)に対応したICカードリーダライタまたはマイナンバーカードに対応した
スマートフォン(マイナポータルアプリをインストールする必要があります。)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階