児童手当認定請求(第1子の出生や転入など)

ページ番号1001424  更新日 令和6年5月10日 印刷 

第1子出生や転入により、犬山市で新たに受給資格が生じた場合、認定請求書の提出が必要です。認定請求書を提出し、認定を受けなければ、児童手当・特例給付(以下、このページではまとめて児童手当といいます)を受ける権利は発生しません。(公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、勤務先にお問い合わせください。)

また、所得が所得上限限度額以上となりすでに児童手当・特例給付の受給資格が消滅(却下)となった人で、その後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書を提出する必要があります。

認定請求に必要な書類など

  1. 児童手当・特例給付認定請求書
    (子育て支援課窓口、各出張所にあります。また、下のリンクより申請書のダウンロードができます。
  2. 請求者の名義の預金通帳など銀行名・支店名・口座番号のわかるもの
  3. 請求者の健康保険被保険者証の写しなど(請求者が厚生年金の場合)
    ※保険証の写しの余白に請求者の勤務先を記入してください。
    ※請求者が厚生年金に加入していて、保険証の組合名が「国民健康保険組合」の場合(全国土木建築国民健康組合を除く)は、年金加入証明書が必要です。(年金加入証明書の書式は子育て支援課窓口にあります。)
  4. 請求者と配偶者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード等)
    ※身分証明書をあわせてお持ちください。運転免許証等の顔写真があるものの場合は1点、保険証等の顔写真のないものの場合は2点確認させていただきます。
  5. 請求者・児童が外国籍の方は、在留カード(表面・裏面)の写し
  6. その他、必要に応じて提出する書類があります。※詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。                          

(注)原則、申請した日の翌月分からの支給になりますので、必要書類が揃っていなくても早めに申請するようにしてください。(ただし、出生日又は転入日が月末の場合、事由の発生した翌日から15日以内に手続きをしてください。)
(注)里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、児童手当の申請は請求者の現住所の市町村への提出が必要です(児童手当は、請求者の住民登録のある市区町村で申請することになっています。)ので、犬山市に住民登録のある方は、申請を忘れることのないよう十分注意してください。

大切な書類ですので、できる限り担当窓口に直接来庁し提出するか、郵送の場合は 簡易書留や配達証明などで提出してください。

窓口でお待たせすることなく手続きができます

郵送による申請

児童手当の申請は郵送で行うことが可能です。

・郵送申請方法
   申請書ダウンロード(子育て支援課)から児童手当・特例給付 認定請求書をダウンロードいただき、必要事項をご記入ください。
 皆さんの大切な個人情報ですので、簡易書留や配達証明などでの提出にご協力ください。

オンライン申請

マイナンバーカードやマイナンバーカード以外の電子証明書を活用することで、マイナポータルの「ぴったりサービス」「犬山市電子申請・届出システム」から申請することができます。

※ 児童手当の受給者が公務員の方は、勤務先での申請となりますので、「ぴったりサービス」や「犬山市電子申
  請・届出システム」での申請はできません。

※「ぴったりサービス」により申請を行う場合には、以下のものが必要となります。
 ・マイナンバーカード(顔写真付き)
  電子証明書が有効である必要があります。
 ・マイナンバーカード(顔写真付き)に対応したICカードリーダライタまたはマイナンバーカードに対応した
  スマートフォン(マイナポータルアプリをインストールする必要があります。)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課 育成担当
電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階