各種証明書の発行(住民票・戸籍謄(抄)本・印鑑登録証明書など)

ページ番号1000026  更新日 令和6年6月7日 印刷 

〈戸籍の広域交付について〉
日曜市役所や火曜延長窓口では、本籍地の市区町村に内容確認が取れないため、戸籍の広域交付(本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本等を取得すること)をご利用いただくことができません。
平日午前8時30分から午後5時15分までにお越しいただくか、本籍地の市区町村へ郵送等により請求してください。
なお、平日午前8時30分から午後5時15分までの間で戸籍の広域交付を請求された場合でも、発行に長時間を要したり、発行できない場合があります。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

市役所へ来庁せずにできる手続きでの取得

各種証明書は「コンビニ交付」「オンライン申請(スマート申請及び電子申請)」「郵送による申請」などの「市役所へ来庁せずにできる手続き」でも取得することができます。
また各種証明書は市役所本庁舎以外に各出張所(城東出張所、⽻⿊出張所、楽⽥出張所、池野出張所)の窓口でも取得可能です。必要なものなどは下記「市役所窓口での取得」をご覧ください。

「住⺠票の写し」「印鑑登録証明書」「戸籍謄本(全部事項証明)、戸籍抄本(個人事項証明)」「戸籍の附票」「独身証明書」「身分証明書」「転出の届出」については、マイナンバーカードを使⽤して本⼈確認を⾏い、交付⼿数料をクレジットカードでお⽀払いいただける「スマート申請」のサービスがあります。ぜひご利⽤ください︕

「住民票の写し」のみ取得する場合

「住民票の写し」と「印鑑登録証明書」の両方を取得する場合

※世帯の一部の場合は申請者本人分のみの記載となります。

「印鑑登録証明書」のみ取得する場合

「戸籍謄本(全部事項証明)、戸籍抄本(個人事項証明)」を取得する場合

※戸籍抄本は申請者本人のみの記載となります。

「戸籍の附票」を取得する場合

「独身証明書」を取得する場合

「身分証明書」を取得する場合

「転出届」をする場合

市役所窓口での取得

住民票関係

住民票関係の交付手数料
証明書などの種類 手数料1通
住民票の写し(全員)
200円
住民票の写し(一部)
200円
除票
200円
記載事項証明書
200円

申請者(窓口に来られた方)の本人確認書類および申請の際に必要なもの

申請者本人の場合
  • 国若しくは地方公共団体の機関が発行したマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真の貼られた本人確認書類

  (注)顔写真が貼られていない本人確認書類(健康保険証、年金手帳等)の場合は2点必要

代理人の場合
  • 本人と同一世帯の代理人が申請される場合は、代理人の本人確認書類
  •  本人と同一世帯以外の代理人による申請の場合は、委任する本人自署の委任状と代理人の本人確認書類

  (注)顔写真が貼られていない本人確認書類(健康保険証、年金手帳等)の場合は2点必要

個人番号・住民票コードの記載が必要な場合
  • 申請できるのは、本人および同一世帯の代理人
  • 本人と同一世帯以外の代理人が委任状で申請する場合は、郵便で本人宛てに郵送
  • 郵送に係る費用(封筒・切手代)は申請者負担

戸籍関係

戸籍関係の交付手数料
証明書などの種類

手数料1通

広域交付対象

 
戸籍謄本(全部事項証明)(全部)

450円

 

電算化されていない

改製不適合戸籍は

広域交付の対象外です。

戸籍抄本(個人事項証明)(一部)

450円

×

除籍謄本(全部)・抄本(一部)

750円

謄本(全部)のみ

改製原戸籍謄本(全部)・抄本(一部)

750円

謄本(全部)のみ

届書等情報内容証明書

350円

×

届書受理地と本籍地で交付
記載事項証明書

350円

×

 

届書受理地で交付

受理証明書

350円

×

受理証明書(上質)

1,400円

×

身分(身元)証明書 

200円

×

 

本籍地で交付

独身証明書

200円

×

戸籍の附票

200円

×

戸籍電子証明書提供用識別符号

400円

今後パスポートの

申請等で利用が

可能になる予定です。

除籍電子証明書提供用識別符号

700円

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍

請求することができる方 請求に必要なもの 明らかにする必要がある内容

1.戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの

(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

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2.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

(1) 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実

(2) 権利又は義務の内容の概要

(3) 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

3.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

(1) 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称

(2) (1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

4.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

(1) 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

(2) 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

(3) 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

※ 代理人が請求する場合に必要なもの
(1) 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
(2) 上記の請求することができる方が作成した委任状
(3) 上記の明らかにする必要がある内容がわかる書面
※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

身分証明書・独身証明書の場合
  • 原則本人申請のみ

  (注)本人以外の場合は、たとえ同一戸籍であっても本人自署の委任状が必要

戸籍証明書等の広域交付制度

本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本等の請求ができます。
本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍を取得することができます。

請求できる人
  • 戸籍に記載されている本人および配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)・直系卑属(子、孫等)

  (注)郵送申請やスマート申請等のオンライン申請、委任状を持参した代理請求、
     弁護士等の職務上請求は広域交付対象外です。

必要なもの
  • 国若しくは地方公共団体の機関が発行したマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真の貼られた本人確認書類。
  • 申請はを窓口のみ広域交付制度を利用できます。
請求できる戸籍
  • 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍

  (注)抄本、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書、廃棄証明書、
     戸籍が電算化されていない改製不適合戸籍は対象外です。

※広域交付請求ができない場合は、本籍地のある市区町村へ請求してください。

印鑑登録・証明関係

印鑑登録・証明関係の交付手数料
証明書などの種類 手数料1通
印鑑登録
150円
印鑑登録証明書
200円

申請者(窓口に来られた方)の本人確認書類および申請の際に必要なもの

申請者が本人の場合
  • 国若しくは地方公共団体の機関が発行したマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真の貼られた本人確認書類
  • 登録印鑑(同一世帯において同じ印影・住民登録されていない名前は登録できない)

(注)顔写真が貼られていない本人確認書類(健康保険証、年金手帳等)の場合、即日登録ができない

仮登録手続き後、市役所から自宅に郵送される回答書と仮登録時に使用した本人確認書類と登録印鑑を持参し、本登録手続きとなる

代理人申請の場合
  • 登録する本人が全て記入した代理権授与通知書(委任状)
  • 代理人の国若しくは地方公共団体の機関が発行した本人確認書類
  • 登録印鑑(同一世帯において同じ印影・住民登録されていない名前は登録できない)
  • 代理人の印鑑

(注)代理人申請は即日登録できない

  • 仮登録手続き後、市役所から自宅に郵送される回答書及び代理権授与通知書に、印鑑登録する本人が全て記入し、登録印を押印
  • 回答書と代理権授与通知書と登録する本人及び代理人の国若しくは地方公共団体の機関が発行した本人確認書類と登録印鑑を持参し、本登録手続き
印鑑登録証明書の発行
  • 印鑑登録証(注意)登録した印鑑は必要ありません。
  • 本人確認書類(窓口に来られた方のもの。有効期間内のマイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、健康保険証、年金手帳等。なお、顔写真のないものは2点必要となります。)

※マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されたもの)をお持ちの方は、コンビニ交付サービスで印鑑登録証明書を取得できます。

 

申請書書式

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階