印鑑登録・印鑑登録証明

ページ番号1000027  更新日 令和6年4月11日 印刷 

印鑑登録できる人

犬山市に住民登録をしている満15歳以上の人は、1人1個に限り印鑑登録をすることができます。
※成年被後見人が、印鑑の登録を申請する場合は、当該成年被後見人本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って申請することができます。(持ち物等詳しくは市民課にお問い合わせください。)

登録できる印鑑

住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏、通称(外国人)、氏名・旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたものが刻印されたもの。(非漢字圏の外国人で、住民票の備考欄に氏名のカタカナ表記が記録されている場合は、当該氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたものが刻印されたもの)
ただし、下記に該当する印鑑は登録できません。

  1. 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの
  2. ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの
  3. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  4. 印影を鮮明に表わしにくいもの
  5. 印章そのものが逆に刻印してあるもの(白抜き、逆彫り等で輪郭のない印鑑)
  6. 登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの
  7. 同一世帯で登録済みの印鑑と同じ印影のもの

登録手続きは

本人が申請する場合

  1. 登録する本人が登録印鑑を持参し、市民課または各出張所で申請してください。
  2. マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど官公署の発行した顔写真付きの身分証明書を提示された方は即日に登録ができ、印鑑登録証の交付ができます。
  3. 2の身分証明書などがない場合に、本人に相違ないことを保証された書面を提出する方法で、当市に印鑑の登録をしている人の登録印で、登録申請者を保証することができます(保証書)。

代理人が申請する場合

疾病などでやむを得ず代理人が申請する場合は、登録する印鑑、登録本人直筆の委任の旨を証する書面、代理人の印鑑と代理人の官公署発行の身分証明書が必要です。
(注)次のようなときは、本人あてに郵送(照会回答書方式)で、登録の意思を確認するため、申請した日には登録できません。

  1. 本人が申請する場合で、本人であることが証明できる身分証明書などがなく、かつ、保証書がないとき。
  2. 代理人による申請のとき。

※照会回答書方式とは
本人申請の場合で運転免許証など官公署発行の身分証明書をお持ちでなく、かつ、保証書による保証がないとき、または、代理人による申請の場合は、申請受付後に登録の意思確認のため、ご自宅に照会書を郵送します。2回目来庁するときに照会書(回答書)と登録する印鑑、申請者本人と代理人のそれぞれの健康保険証などの官公署発行の身分証明書(原本)を持参いただいたうえで、印鑑登録証を交付する方法です。

印鑑登録証明書

  1. 印鑑登録証明書の交付を申請される場合は、必ず印鑑登録証をお持ちください。
  2. 代理人が申請する場合は、印鑑登録証と代理人の印鑑(認印)を持参してください。
    (登録印や登録本人直筆の委任の旨を証する書面は必要ありません。)
  3. 印鑑登録証がない場合は、登録された印鑑があっても印鑑登録証明書を発行することはできません。

印鑑登録に関する手数料

印鑑登録証交付手数料 150円
印鑑登録証明手数料 1枚につき 200円

その他(印鑑登録印廃止・登録証亡失届)

  1. 印鑑登録印を紛失したり廃止される場合は、印鑑(認印)を持参のうえ市民課窓口にお申し出ください。代理人が申請する場合は、登録本人直筆の委任の旨を証する書面と本人の印鑑登録証も必要です。
  2. 印鑑登録証を紛失した場合、登録証の亡失届を提出した上で、再度登録の申請が必要です。ただし代理人が届出する場合は、登録本人直筆の委任の旨を証する書面も必要になります。

申請書の様式

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 住記担当
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階