障害者週間(心の輪を広げる障害者理解促進事業)

ページ番号1000204  更新日 令和7年8月2日 印刷 

障害者週間とは

趣旨

障害者施策の基本的方向を定める「障害者基本計画」(平成14年12月24日閣議決定)においては、我が国が目指すべき社会として、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を掲げています。このような「共生社会」は、国民一人一人がそれぞれの役割と責任を自覚し、主体的に取り組むことによりはじめて実現できるものです。
障害者基本法(昭和45年法律第84号)においては、基本的理念として、すべての障害のある方に対し、「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」こと、「社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる」ことを宣言するとともに、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことを明らかにしています。
「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。
「障害者週間」の期間は、毎年12月3日から12月9日までの1週間です。この期間を中心に、国、地方公共団体、関係団体などにおいては、様々な意識啓発に係る取組を展開します。「障害者週間」の関連行事については、内閣府において取りまとめて発表していますので、是非、積極的に参加してみてください。

(参考)障害者基本法

第9条 国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。
2  障害者週間は、12月3日から12月9日までの1週間とする。
3  国および地方公共団体は、障害者の自立および社会参加の支援などに関する活動を行う民間の団体などと相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

経緯

平成16年6月に障害者基本法が改正され、それまで12月9日を「障害者の日」と定めていた規定から、12月3日から12月9日までを「障害者週間」と定める規定へと改められました。
12月9日は、昭和50年(1975年)に「障害者の権利宣言」が国連総会で採択された日であり、国際障害者年を記念して、昭和56年11月28日に国際障害者年推進本部が12月9日を「障害者の日」とすることに決定しました。その後、平成5年11月に心身障害者対策基本法が障害者基本法に改められた際に、12月9日を「障害者の日」とすることが法律にも規定されました。
一方、12月3日は、昭和57年(1982年)に「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日であり、これを記念して平成4年(1992年)の第47回国連総会において、12月3日を「国際障害者デー」とすることが宣言されています。
「国際障害者デー」である12月3日から我が国の「障害者の日」である12月9日までの1週間については、平成7年6月27日に障害者施策推進 本部が「障害者週間」とすることを決定しています。
今回の障害者基本法の改正により、「障害者の日」は「障害者週間」へと拡大され、これまで障害者施策推進本部決定で設定されていた「障害者週間」も法律に基づくものとなりました。

                                  (参考:内閣府ホームページ)

「障害者週間」の関連行事

例年内閣府と愛知県の共催で「障害者週間(毎年12月3日から12月9日)」に、障害のある人もない人も共に暮らせる地域社会の実現を目指し、障害のある人に対する理解の促進を図るため「心の輪を広げる体験作文」と「障害者週間のポスター」を募集しています。

「心の輪を広げる体験作文」と「障害者週間のポスター」の募集について

1.心の輪を広げる体験作文

 (1)募集テーマ
   出会い、ふれあい、心の輪 ―障害のある人とない人との心のふれあい体験を広げようー 
  ※応募する作品の題名は、自由に設定可能です。 

 (2)応募資格 
 小学生以上(小学生以上であれば、障害の有無にかかわらずどなたでも応募可能です。)

 (3)応募方法
  1. 応募は「小学生区分」、「中学生区分」、「高校生区分」及び「一般区分」のいずれかとし、未発表の作品1編に限ります。                           
  2. 作文の内容は、障害のある人とない人との心のふれあいの体験をつづったものとします。 
 ※他者の作品や他の公表物などの流用や模倣、盗用、不適切な引用、生成AIの使用などは行わないでください。
  3. 作文は、原則として400字詰め原稿用紙(B4判又はA4判横向き・縦書き)を使用し、「小学生区分」及び「中学生区分」は2~4枚程度、「高校生区分」及び「一般区分」は4~6枚程度とします。
 4.パソコンなどの電子機器による作成も可とします。
 ※用紙は3.に準ずるものとします。
 5.第三者が知的財産権を保有する著作物を使用しないでください。
 6.応募作品には、題名(作品のタイトル)、住所、氏名(ふりがな)、年齢(生年月日)、職業または学校名(学年)、電話・ファクス番号、障害の有無・程度、その他参考となる事項を記入した用紙を添付してください。

2.障害者週間のポスター

(1)募集テーマ
  障害の有無にかかわらず誰もが能力を発揮して安全に安心して生活できる社会の実現
 ※応募する作品の題名は、自由に設定可能です。

(2)応募資格 
  小学生及び中学生(小学生及び中学生であれば、障害の有無にかかわらずどなたでも応募可能です。)

(3)応募方法  
 1.応募は、「小学生区分」及び「中学生区分」のいずれかとし、未発表の作品1点に限ります。
 2.ポスターの内容は、障害のある人に対する理解促進に資するものとし、障害のある人とない人の相互理解・交流などを表現したものとします。 
 ※作品中に標語やそれに類する文字は入れないでください。
 ※他者の作品や他の公表物などの流用や模倣、盗用、不適切な引用、生成AIの使用などは行わないでください。
 3.ポスターの規格は、画用紙B3判(横364mm×縦515mm)またはいわゆる四つ切り(横382mm×縦542mm)を使用し、これに満たない作品は、B3判の台紙に貼付してください。なお、内閣府が「障害者週間」の広報用ポスターを作成する際のレイアウトの都合上、作品は縦位置(縦長)のみとします。彩色画材は、自由です。
 4.第三者が知的財産権を保有する著作物を使用しないでください。
 5.応募作品には、題名(作品のタイトル)、住所、氏名(ふりがな)、年齢(生年月日)、学校名(学年)、電話・ファクス番号、障害の有無・程度、その他参考となる事項を記入した用紙を添付してください。

3.令和7年度の応募期間・応募先

令和7年7月1日から9月2日(金曜日)まで(必着)

愛知県又は市役所障害者支援課に応募してください。

※市役所障害者支援課に応募される場合は、令和7年8月22日(金曜日)(必着)で応募して下さい。
※令和7年8月23日(土曜日)以降の応募については、愛知県福祉局福祉部障害福祉課社会参加推進グループに直接応募して下さい。

 詳細については、下記のリンクより愛知県及び内閣府のホームページで確認してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階