就学前の障害児の児童発達支援等の無償化

ページ番号1006287  更新日 令和1年10月31日 印刷 

概要

2019年10月1日から3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援などの利用者負担が無償化されます。

無償化対象サービス

・児童発達支援

・医療型児童発達支援

・居宅訪問型児童発達支援

・保育所等訪問支援

・福祉型障害児入所施設

・医療型障害児入所施設

対象となる子ども

無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から小学校就学まで」です。

(具体的の対象者の例)
時期 対象者
2019年10月1日~2020年3月31日 誕生日が2013年4月2日~2016年4月1日までの障害のある子ども
2020年4月1日~2021年3月31日 誕生日が2014年4月2日~2017年4月1日までの障害のある子ども

 

留意事項

利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いしていただくことになります。

幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無料化の対象となります。

・無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。(ご利用の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることをご確認ください。)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階