犬山市住宅省エネ改修支援補助金
ページ番号1008644 更新日 令和5年7月1日 印刷
令和5年度の変更
- 電子申請での補助金の手続き(交付申請、変更・中止承認申請、完了実績報告、請求)を開始
- 申請の時期を「省エネ改修に係る契約を締結する前」から「工事に着工する前」へ変更
- 申請時・完了報告時に添付する書類の変更(詳細は下記「提出書類」を参照)
- 交付対象の条件である「申請者の市税の滞納がないこと」を「申請者の属する世帯の構成員(18歳未満のものを除く。)が市税及び国民健康保険税の滞納がないこと」に変更
補助事業の概要
趣旨
家庭からの二酸化炭素の排出量を削減し、地球温暖化防止を推進するため、
- 既存住宅の断熱改修
- 既存住宅への高効率給湯器の設置
に要する経費の一部を補助します。
補助対象者
次のすべてに該当する個人
- 補助申請時点で犬山市内の自らが所有し、1年以上居住している既存住宅に補助対象基準に合致する省エネ改修を行うこと(住宅は建築基準法など関係法令に基づき適正に建築されたものであること)
- 申請者と申請者の属する世帯の構成員のすべての人が、市税及び国民健康保険税の滞納がないこと
- 暴力団員・暴力団と関係がないこと
注意事項
- 本補助事業は地球温暖化防止を推進するための補助金であり、機器が故障する前に計画的に交換をご検討ください。
- 省エネ改修に係る工事を着工する前に申請書類を提出してください。
※補助金交付決定前に着工すると、補助金の交付対象となりません。 - 犬山市の他の補助金の交付を受けた、又は交付を受ける見込みの経費は対象外です。
※国の補助金との併用は可とします。 - 補助金の交付の決定の日と同一年度内に完了し、実績報告書の提出が必要です。
- 補助金交付決定後3年間継続して、補助対象建物に居住することが交付の条件となります。
- リース契約は補助の対象外となります。
補助制度の概要
補助対象設備・補助経費
補助対象設備 ※1 |
補助対象経費 ※2 |
|
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高性能建材 ※3 | 国の二酸化炭素排出抑制を目的とした既存住宅における断熱リフォームに係る補助金において、その補助対象となる製品として登録されている断熱材、窓及びガラス | 材料費 工事費 |
高効率給湯器 ※4 | 国が実施するこどもみらい住宅支援事業、こどもエコすまい支援事業および給湯省エネ事業において、その補助対象となる製品として登録されている高効率給湯器 | 機器費 工事費 |
※1 使用する材料や機器は未使用品に限ります。
※2 消費税及び地方消費税を除きます。
※3 「既存住宅の断熱改修」は、導入する断熱材、窓・ガラスは、原則、改修する居室の外皮部分(外気に接する部分)全てに設置・施工することが必要です。
※4 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)・潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)・潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)・ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯機)
国が実施する補助事業(外部リンク)
- 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(既存住宅における断熱リフォーム支援事業)(外部リンク)
- こどもみらい住宅支援事業(外部リンク)
- こどもエコすまい支援事業(外部リンク)
- 給湯省エネ事業(外部リンク)
補助金額
補助対象経費の額に5分の1を乗じた額
(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
補助上限額
20万円
複数の設備を同時に設置する場合は各設備の補助金額の合計です。
補助件数
先着順で予算の範囲内で補助します。
申請について
申請方法
申請書類を次の方法のいずれかで環境課に提出してください。
- 郵送
〒484-8501 犬山市役所経済環境部環境課エコアップ担当宛 ※住所記載不要 - 窓口(犬山市役所環境課)
午前8時30分~午後5時15分。土日祝と令和5年12月29日(金曜日)~令和6年1月3日(水曜日)を除く - 電子申請(下記外部リンク)
※申請書類の受付から交付決定の通知まで2週間ほどお時間をいただきます。
※申請書類の受付日は、必要書類の不足がないことが確認できた日とします。
※申請内容の審査過程においてお問い合わせや資料の提出をお願いする場合があります。
※Eメールによる申請は受け付けていません。
電子申請(外部リンク)
令和5年度申請受付期間
令和5年4月3日(月曜日)~
※電子申請・郵送は令和5年4月1日(土曜日)から申請できます。
提出書類・様式等ダウンロード
書類の種類 |
備考 |
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交付申請書(様式第1) | |
費用明細書(別紙) | |
調査承諾書(様式第2) | |
補助事業に係る工事請負契約書又は売買契約書等の写し | 交付申請額と費用明細書の内容(項目や内訳などの一致が確認)が分かること。 契約金額の内訳の記載がない場合は、別途内訳書を作成し添付すること。 |
住宅の位置図 | |
平面図 | 対象設備の設置する箇所がわかること。窓、ガラスは費用明細書に合わせた番号を明示すること。 |
住宅の全景写真 | 撮影日を明記すること。 |
工事予定箇所の写真 | 撮影日を明記し、工事前後の状況が確認できるよう、実施箇所周辺の様子も写るように撮影すること。 |
補助対象設備であることを証明する書類 | 国が実施する二酸化炭素排出抑制を目的とした既存住宅における断熱リフォームに係る補助金、こどもみらい住宅支援事業、こどもエコすまい支援事業又は給湯省エネ事業において登録が確認できるもの(下記参照) |
【併用住宅の場合】店舗・事務所に関連しないことを証明する書類 |
平面図に店舗等の部分を明示すること。高効率給湯機の場合は、給湯配管図面や、店舗等と住宅部分のそれぞれの給湯機の写真などで、店舗等に給湯されていないことを証明すること。 |
-
提出書類チェックリスト ※(チェックリストも交付申請時に提出が必要です。) (Excel 445.5KB)
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交付申請書(様式第1) (Excel 843.5KB)
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費用明細書(別紙) (Excel 166.9KB)
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調査承諾書(様式第2) (Word 21.6KB)
-
住宅の位置図の例 (PDF 313.3KB)
補助対象設備であることを証明する書類とは
補助対象となる設備は、国が実施する事業に登録されている、または条件を満たしている設備となります。
各事業のホームページで対象となる設備かを確認し、該当ページを印刷し、添付して提出してください。
確認方法については、下記のファイルを参考にしてください。
※いずれかの事業に当てはまれば補助対象となります。全ての事業で確認する必要はありません。
-
既存住宅における断熱リフォーム支援事業の確認方法 ※高性能建材のみ (PDF 675.8KB)
-
こどもみらい住宅支援事業の確認方法 (PDF 1.2MB)
-
こどもエコすまい支援事業の確認方法 (PDF 1.7MB)
-
給湯省エネ事業の確認方法 ※高効率給湯器のみ (PDF 718.5KB)
変更・中止について
提出書類・様式等ダウンロード
- 申請した内容から補助対象設備・補助対象経費が変更となる場合は、着工する前に下記の書類を提出してください。工期の変更については提出の必要はありません。
- 工事を中止する場合も、書類の提出が必要になります。
書類の種類 |
備考 |
---|---|
計画変更・中止承認申請書(様式第5) | 変更の内容・その理由又は中止の理由を記入すること。 |
変更等の内容が確認できる書類 | 申請内容と照合できる、変更後の費用明細書や、見積書の写しのほか、変更内容が確認できる書類(カタログなど)を提出すること。 |
完了実績報告について
提出方法
- 提出書類に記載のある領収日又は口座振込日のうち、最も新しい日付から60日以内又は交付決定年度の末日のどちらか早い日までに提出してください。
- 報告内容の審査過程においてお問い合わせや追加資料の提出をお願いする場合があります。
- 報告書類の提出から補助金確定の通知まで2週間ほどお時間をいただきます(書類に不備等があった場合は、不備の修正等が完了した時点が起点となります)
提出書類・様式等ダウンロード
書類の種類 |
備考 |
---|---|
完了実績報告書(様式第8) | |
補助事業に係る領収書の写し又は口座振込が確認できる書類の写し | 明細書ではなく、施工業者等の押印がある領収書、銀行が発行する口座振込が確認できる書類の写し等 |
工事箇所ごとの施工後の写真(1) (施行箇所の写真) |
撮影日を明記し、申請時に提出した写真と整合がとれること。高効率給湯器の場合は、製品が特定できる製品型番、名称等が確認できること。 |
【高効率給湯器の場合】 工事箇所ごとの施工後の写真(2) (製品が特定できる型番等が確認できる写真) |
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【高性能建材の場合】施工証明書及び出荷報告書の写し | 物件名等に交付決定者の氏名が明示されていること。申請時の費用明細書に記入した型式、商品名、数量等の内容が明記され、一致していること。 |
【高効率給湯器の場合】保証書の写し | メーカーが交付決定者に発行し、申請時の費用明細書に記入した機器が明記され、一致していること。 |
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提出書類チェックリスト(チェックリストも完了実績報告時に提出が必要です。) (Excel 442.1KB)
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完了実績報告書(様式第8) (Excel 424.3KB)
-
施工証明書〔参考様式〕 (Excel 29.1KB)
-
出荷報告書〔参考様式〕 (Excel 28.9KB)
請求について
提出書類・様式等ダウンロード
- 交付確定を受けたら速やかに請求書(様式第10)を提出してください。
- 交付決定者と口座名義人が異なる場合は、補助金の受領権限について委任状の提出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境課 エコアップ担当
電話:0568-44-0345 犬山市役所 本庁舎3階