犬山市住宅省エネ改修支援補助金
ページ番号1008644 更新日 令和6年9月4日 印刷
予算残額 7,574,700円(令和6年8月30日時点)
※次回は9月11日(水曜日)に更新予定です。
令和6年度の変更
【制度内容に関すること】
- 既存住宅の断熱改修への補助を廃止
- 高効率給湯器への取替の補助対象経費を「機器費、工事費」から「機器費(本体、リモコン、脚部カバー)のみ」に変更
※機器費が値引きされている場合は、値引き後の費用が補助対象経費となります。 - 補助金額を補助対象経費の「5分の1」から「4分の1」に変更
【手続きに関すること】
- 申請の時期を「工事に着工する前」から「工事後」へ変更
- 補助金の手続きを簡素化(交付申請、完了実績報告、請求の手続きを一本化)
- 申請時に添付する書類の変更(平面図の廃止)
【注意事項】
- 工事前後の写真が必要になりますので、工事前に必ず工事箇所の写真を撮影しておいてください。
- 令和6年4月1日以降に完了した工事が対象となります。
- 様式が変更になりますので、必ず令和6年度の様式で提出してください。
補助事業の概要
趣旨
家庭からの二酸化炭素の排出量を削減し、地球温暖化防止を推進するため、既存住宅への高効率給湯器の設置に要する経費の一部を補助します。
補助対象者
次のすべてに該当する個人
- 補助申請時点で犬山市内の自らが所有し、1年以上居住している既存住宅に補助対象基準に合致する省エネ改修を行うこと(住宅は建築基準法など関係法令に基づき適正に建築されたものであること)
- 申請者と申請者の属する世帯の構成員(18歳未満の者を除く)が、市税及び国民健康保険税の滞納がないこと
- 暴力団員・暴力団と関係がないこと
注意事項
- 本補助事業は地球温暖化防止を推進するための補助金であり、機器が故障する前に計画的に交換をご検討ください。
- 省エネ改修に係る工事後に申請書類を提出してください。
- 工事前後の写真が必要になりますので、工事前に必ず工事箇所の写真を撮影しておいてください
- 犬山市の他の補助金の交付を受けた、又は交付を受ける見込みの経費は対象外です。
※国の補助金との併用は可とします。 - 令和6年4月1日以降に完了した工事で、同一年度内に申請書類の提出が必要です。
- 補助金交付決定後3年間継続して、補助対象建物に居住することが交付の条件となります。
- リース契約は補助の対象外となります。
補助制度の概要
補助対象設備・補助経費
補助対象設備 ※1 |
補助対象経費 ※2 |
|
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高効率給湯器 ※3 | 国が実施するこどもみらい住宅支援事業、子育てエコホーム支援事業又は給湯省エネ事業において、その補助対象となる製品として登録されている高効率給湯器 | 機器費 (本体、リモコン、脚部カバー) |
※1 使用する機器は未使用品に限ります。
※2 消費税及び地方消費税を除きます。
脚部カバー(配管カバー)は配管を覆う役目を果たすものです。
※3 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)・潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)・潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)・ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯器)
国が実施する補助事業(外部リンク)
補助金額
補助対象経費の額に4分の1を乗じた額
(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
補助上限額
20万円
複数の設備を同時に設置する場合は各設備の補助金額の合計です。
補助件数
先着順で予算の範囲内で補助します。
申請について
申請方法
申請書類を次の方法のいずれかで環境課に提出してください。
- 郵送
〒484-8501 犬山市役所経済環境部環境課エコアップ担当宛 ※住所記載不要 - 窓口(犬山市役所環境課)
午前8時30分~午後5時15分。土日祝と12月29日~1月3日を除く - 電子申請(下記外部リンク)
※申請書類の受付から交付決定の通知まで3週間ほどお時間をいただきます。
※申請書類の受付日は、必要書類の不足がないことが確認できた日とします。
※申請内容の審査過程においてお問い合わせや資料の提出をお願いする場合があります。
※Eメールによる申請は受け付けていません。
電子申請(外部リンク)
令和6年度申請受付期間
令和6年4月1日(月曜日)~
提出書類・様式等ダウンロード
書類の種類 |
備考 |
---|---|
交付申請書兼請求書(様式第1) | |
同意書兼誓約書(様式第2) | |
工事請負契約書又は売買契約書等の写し | 補助対象事業の内容が分かること。 契約金額の内訳の記載がない場合は、別途内訳書を作成し添付すること。 |
住宅の位置図 | 住所、地番等の明示があり、住宅の所在地が分かること。 |
住宅の全景の写真 | 撮影日を明記し、補助対象建物が特定できるよう撮影すること。 |
工事箇所の前後の写真 | 撮影日を明記し、工事前後の状況が確認できるよう撮影すること。 |
設置した補助対象設備の写真 | 撮影日を明記し、製品型番、名称等が確認できるよう撮影すること。 |
補助対象設備であることを証明する書類 | 国が実施する二酸化炭素排出抑制を目的とした既存住宅における断熱リフォームに係る補助金、こどもみらい住宅支援事業、子育てエコホーム支援事業又は給湯省エネ事業において登録が確認できるもの。(下記参照) |
領収書の写し又は口座振込が確認できる書類の写し | 交付決定を受けた省エネ改修に係る支払い内容が確認できること。 |
保証書の写し | 申請書に記載された機器と一致していること。 |
【併用住宅の場合】店舗・事務所に関連しないことを証明する書類 |
平面図に店舗等の部分を明示すること。給湯配管図面や、店舗等と住宅部分のそれぞれの給湯器の写真などで、店舗等に給湯されていないことを証明すること。 |
- 提出書類チェックリスト ※(チェックリストも申請時に提出が必要です。) (PDF 163.1KB)
- 交付申請書兼請求書(様式第1) (Word 26.3KB)
- 交付申請書兼請求書(記入例) (PDF 447.9KB)
- 同意書兼誓約書(様式第2) (Word 23.0KB)
- 同意書兼誓約書(記入例) (PDF 92.2KB)
- 住宅の位置図の例 (PDF 313.3KB)
補助対象設備であることを証明する書類とは
補助対象となる設備は、国が実施する事業に登録されている、または条件を満たしている設備となります。
各事業のホームページで対象となる設備かを確認し、該当ページを印刷し、添付して提出してください。
確認方法については、下記のファイルを参考にしてください。
※いずれかの事業に当てはまれば補助対象となります。全ての事業で確認する必要はありません。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境課 エコアップ担当
電話:0568-44-0345 犬山市役所 本庁舎3階