犬山市都市緑化推進事業補助金
ページ番号1000326 更新日 令和6年3月30日 印刷
犬山市では、「あいち森と緑づくり税」を財源に、愛知県が実施する「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業(緑の街並み推進事業)」に基づき、市民や事業所が行う優良な緑化事業に要する経費の一部に対する補助金の交付を平成25年4月1日から実施しています。
対象となる事業
市内の市街化区域、および市街化調整区域内の既存集落(半径300mの円内に100戸以上の建築物がある状態)にある敷地または建築物で行う緑化事業が対象となります。
ただし、下記の条件を満たしている事業および申請者は対象外となります。
・緑化工法または緑化資材の営業を目的とした事業
・土地または建物に定着していない移動可能なものに係る事業
・すでに本補助金の交付を受けたことのある敷地等における事業
・他の補助金の対象となる事業
・市税を滞納している者が行う事業
・暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有する者が行う事業
事業区分 | 対象規模 | 要件 |
---|---|---|
屋上緑化 壁面緑化 空地緑化 駐車場緑化 |
緑化対象面積の合計が50平方メートル以上 | 次の要件のうち、いずれかを満たすこと
|
生垣設置 | 延長が15メートル以上 | 次の要件をすべて満たすこと
|
※「公開性があること」とは下記のいずれかに該当することをいいます
・常時一般の人々が立ち入ることができる
・求めに応じ、一般の人々が立ち入ることができる
・時間を限って一般の人々が立ち入ることができる
※緑化対象面積について、工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく緑化率の規制がある場合は、
定められた緑化率を2%以上上回ることが条件となります。
補助内容
補助額
事業区分 | 補助対象経費 | 補助上限額 |
補助金の額 (500万円以内) |
---|---|---|---|
屋上緑化 壁面緑化 |
緑化工事のうち、植栽、植栽基盤(土壌、軽量土、土壌改良材および防根層を含む)、灌水施設、園路整備および要綱第12条の表示板の設置に係る費用 |
補助対象経費の2分の1以内 (千円未満切り捨て)
|
緑化対象面積×1平方メートルあたり3万円(千円未満切り捨て) |
駐車場緑化 |
緑化対象面積×1平方メートルあたり2万円(千円未満切り捨て) |
||
空地緑化 |
緑化対象面積×1平方メートルあたり1万5千円(千円未満切り捨て) |
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生垣設置 | 生垣設置に要する費用および要綱第12条の表示板の設置に係る費用 |
生垣延長×1メートルあたり5千円(千円未満切り捨て) |
※犬山市都市緑化推進事業補助金交付要綱 第4条第4項に掲げる申請者(個人事業者でない個人等)にあっては
消費税等を補助対象経費に含めて交付額を算定することができます。
※算出された補助金の額が10万円(生垣設置は3万円)未満の場合は対象となりません。
緑化対象面積
緑化対象面積は「樹木、芝、地被植物」および「これらに付随して設けられる園路、土留め、その他施設」の合計面積です。ただし、「園路、土留め、その他施設」については「樹木、芝、地被植物」の面積合計の1/4までを上限とします。
補助対象経費に含まれる事業
費用名称 | 内容 |
---|---|
植栽費 |
・植栽材料費(樹木、芝、地被類、つる性植物等で多年草のもの) ただし、樹高4.0m以上の樹木単価は15万円/本、樹高4.0m未満の樹木単価は6万円/本を上限とする ・植栽作業費(移植手間費を含む) |
植栽基盤費 | 客土(客土搬入に伴う残土処理費用を含む)、人工土壌、土壌改良、土留め(植栽土壌を留めるためのものに限る)、屋上緑化資材、壁面緑化資材、駐車場緑化資材 |
灌水施設費 | 散水栓、給水管、排水管 |
園路整備費 |
緑化対象区域内における園路舗装(路盤、表層)、境界ブロック(舗装を留めるためのものに限る) ただし、植栽費・植栽基盤費・潅水施設費の合計金額の1/4を上回らない金額を上限とする。 |
表示板 ※要設置 |
下記「表示板とは」の項目を参照 |
交付対象外費用
・撤去費・処分費用(準備工に伴うものは計上可)
・設計費
・ライトアップ器具費用
・移動式プランターなど、土地に固定していない植栽
・人工芝
・木質チップ(植栽した樹木の保護を目的として使用する場合は可)
表示板とは
要綱第12条により、申請者は「あいち森と緑づくり税」を活用した補助制度により緑化事業を実施した旨の表示板を設置する必要があります。
表示板の詳細については次のとおりです。
交付対象 | 表示板の材料・設置に係る費用 |
---|---|
設置位置 | 事業を実施した箇所またはその付近で公衆の目につくところ |
記載内容 |
事業が完了した年月および申請者名または申請団体名並びにあいち森と緑づくり税を財源として 事業を実施した旨の記載 |
寸法 | 原則A4サイズ以上 |
材質 | ・材質は任意とする。ただし、耐候性や耐久性に富み、容易に破損しないもの。 ・木材を使用する場合は、できるだけ愛知県材を活用すること。 ・事業の内容に対し、過度に高価な材質のものは避けること。 |
その他
・必ず工事着手前に申請してください。着手後の申請については、受付できません。
・対象事業は、交付の決定の日以降に着手し、当該年度の3月15日までに完了報告書の提出が必要となります。
また、交付申請書の提出から、交付決定通知書の発行までに1か月ほど掛かります。
・事業終了後は、要綱第14条に基づき、確定通知書を受けた日から5年を経過したときに、緑化施設状況報告書
を提出する必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境課 エコアップ担当
電話:0568-44-0345 犬山市役所 本庁舎3階