地縁団体

ページ番号1000782  更新日 令和4年4月26日 印刷 

自治会・町内会の法人化

 自治会・町内会等は地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ、自治会・町内会が所有している不動産であっても、自治会や町内会で登記ができない場合は代表者などの個人名義で登記がなされていました。しかし、名義人が死亡した場合など相続に関するトラブルが多数生じており、このようなトラブルを防ぐために平成3年に地方自治法の一部を改正する法律が施行されました。この法改正により自治会・町内会は「地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等」を保有するため、市長の認可を受けることにより法人格を取得し、法律上の権利義務の主体となることができるとともに、その団体名義で不動産登記を行うことができるようになりました。また、不動産などの資産を保有しているか、保有する予定があることが認可を受ける要件でしたが、令和3年5月の地方自治法改正により、不動産の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。

認可申請できる団体

  1. 町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
  2. 自治会・町内会のように区域に住所を有する人は誰もが構成員となることができ、「地域のつながり」に基づいて組織された地縁による団体
  3. 地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有している、若しくは保有する予定のある団体

認可の要件

  1. 目的
    その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. 区域
    その区域が、住民にとって客観的なものとして定められていること。
  3. 構成員
    その区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約
    規約を定めていること。(目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項)

認可申請

法人格を得るための認可申請を行うには、総会において認可を申請する旨の議決を行う必要があります。総会において議決された後、以下の認可申請書類を提出してください。

  • 地縁団体認可申請書(様式第1)
  • 規約
  • 総会の議事録
  • 構成員の名簿(様式第2)
  • 保有資産目録(様式第3)又は保有予定資産目録(様式第4)
  • 良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した事業報告書(様式第5)
  • 代表者就任承諾書(様式第6)

認可後の地縁団体について

  1. 地縁団体の印鑑登録
    団体の印鑑を公に立証するもので、不動産登記などを行う際に「印鑑登録証明書」が必要となります。印鑑登録申請には次のものを持参してください。
    代表者の印鑑
    代表者個人の印鑑登録証明書 1通
    登録をする印鑑
  2. 地縁団体名義の不動産登記
    認可された団体名義で登記ができるようになります。登記に必要な書類等は法務局に直接お問い合わせください。
  3. 各種証明書の発行申請(地縁団体の証明書、印鑑登録証明書)

認可後の地縁団体が行わなければならない事項

  1. 告示事項の変更
    告示事項に変更があった場合には、地縁団体告示事項変更届(様式第8)および届出書に告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて届出してください。(告示事項とは、名称、規約に定める目的、区域、事務所、代表者の氏名および住所、裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無、代理人の有無、規約に解散の事由を定めたときはその事由、認可年月日等)
  2. 規約の変更
    規約を変更する場合には、規約変更認可申請書(様式第9)に規約変更の内容および理由を記載した書類、規約変更を総会で議決したことを証する書類を添えて、市長に認可を申請してください。なお、規約の変更内容が告示事項に該当する場合には、市長の認可後、別途地縁団体告示事項変更届(様式第8)の提出が必要となります。
  3. 財産目録・構成員名簿の作成
    財産目録について、財産目録を事務所に備え置いてください。また、構成員の変更については、市への届け出の必要はありませんが、構成員の変更があるごとに訂正し構成員名簿を事務所に備え置いてください。
  4. 各種税金の納付
    市税、県税および国税の対象となりますが、地縁団体が収益事業を行わない場合は減免申請手続きを行う必要があります。税務課や小牧税務署に直接お問い合わせください。

犬山市の地縁団体

70団体(令和4年4月1日現在)

参考資料

様式集

犬山市地縁団体の認可に関する取扱要綱

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

地方自治法の改正により、認可地縁団体が所有する不動産のうち一定の要件を満たすものについて、市町村長が公告手続を経て証明書を発行することにより、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記の申請をすることを可能とする特例が設けられました。(平成27年4月1日施行)

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

市民部 地域協働課 施設・町内会担当
電話:0568-44-0349 犬山市役所 本庁舎3階