犬山市集会所等建築費補助金

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町内会等における地域活動の振興を図るため、町内会等が所有する各種集会施設の建築や修理に要する経費について、その一部を補助しています。新築や改築、修理を予定している町内会等は、前年度(8月下旬まで)に連絡してください。

対象

・町内会等が行う集会所等の新築、改築又は修理
  新築:集会所等を新たに建築
  改築:既存の集会所等を取り壊し、新たに建築
  修理:既存の集会所等の増築、改装、改修、修繕等

・町内会等所有の建物であり、1棟の延面積が40平方メートル以上

・新築及び改築、修理に要する費用が50万円以上

・建物の敷地は町内会で所有している、又は、長期に渡る借用が確実に可能なもの

・補助金交付年度内に完了する事業

補助対象の区分及び補助金額

事業の区分 

補助金額

 補助金額の上限

新築又は改築

実施事業に要する経費の2分の1

500万円

修理

実施事業に要する経費の2分の1

100万円

 

手続きの流れ及び注意事項

(1)毎年6月頃に町内会等を対象に補助希望調査を行います。この調査結果に基づき翌年度補助を行いますので、必ず新築や改築、修理を予定する前年度に、提出してください。

(2)補助対象の町内会等に対して、新築や改築、修理を行う年度の4月頃に、交付申請書を送付します。

(3)申請書を提出していただき、市の受付後、審査を行い、交付決定通知書等を送付します。

(4)工事の進捗により、着手届や実績報告書を提出していただいた後、完了検査等を行い、補助金の交付となります。

※補助金の一部(最大8割)を交付決定後に支払うことも可能ですので、ご希望の方はご相談ください。

対象外経費

建物に直接関係しない経費

(例)土地購入費、外構(フェンス、門等)工事費、備品(机等)購入費等

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民部 地域協働課 施設・町内会担当
電話:0568-44-0349 犬山市役所 本庁舎3階