セーフティネット資金融資利子補給補助金

ページ番号1006742  更新日 令和5年8月23日 印刷 

趣旨

中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号又は第6項の認定を受け、令和2年5月1日以降に

  1. 経営安定関連保証付き融資
  2. 愛知県経済環境適応資金(セーフティネットに限る。)の保証付き融資
  3. 危機関連保証付き融資
    いずれかの融資を受けた者に、その融資にかかる利子の一部を補助します。

対象

下記の条件のいずれにもあてはまる者。

  1. 市内に住所、事業所を有する個人又は市内に事業所を有する法人
  2. 市から中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号又は第6項の認定を受け、金融機関から
    「経営安定関連保証」付き融資、「愛知県経済環境適応資金(セーフティネット資金)」の保証付き融資、又は「危機関連保証」付き融資を受けた者
  3. 市税納税義務者であり、滞納していない者
  4. 融資を受けた資金を不正に使用していない者

補助金額

当初より6回分の支払利子の合計額(上限30万円、100円未満切捨)

※令和3年4月1日以降に融資実行した場合の補助金の交付は、1年度1回に限ります。

 

申請期限

当初より6回分の利子を支払った日から3か月以内

提出書類

  1. セーフティネット資金融資利子補給補助金交付申請書(様式1)
  2. 金融機関発行の取引履歴、返済予定表など、金融機関証明記載事項の確認ができるもの
  3. 犬山市税の「未納がないことの証明書」(申請日直前の市税等納期限以降のもの)
  4. 補助対象融資の信用保証書の写し
  5. セーフティネット資金融資利子補給補助金交付請求書(様式3)
  6. 委任状(代理申請の場合)

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階