小規模企業等振興資金融資利子補給補助金

ページ番号1001136  更新日 令和5年8月23日 印刷 

趣旨

小規模企業等振興資金融資を受けた者に、その融資に係る利子の一部を補助します。

対象

下記の条件のいずれにもあてはまる者。

  1. 市内に事業所を有する個人又は法人
  2. 下に定める取扱金融機関から、小規模企業等振興資金の融資を受けた者
  3. 市税納税義務者であり、滞納していない者
  4. 融資期間が3年以上である者
  5. 融資金額が500万円以下である者
  6. 融資を受けた資金を不正に使用していない者

1~6の条件にかかわらず、1年未満に借換を行った場合、借換後の融資は補助の対象外となります。

取扱金融機関

  • 三菱UFJ銀行犬山支店
  • 大垣共立銀行田県支店
  • 十六銀行犬山支店
  • 愛知銀行犬山支店
  • 名古屋銀行犬山支店
  • 名古屋銀行羽黒支店
  • 中京銀行犬山中央支店
  • いちい信用金庫犬山支店
  • 岐阜信用金庫犬山支店
  • 岐阜信用金庫楽田支店
  • 東濃信用金庫犬山支店
  • 東春信用金庫味岡支店

提出書類

  1. 小規模企業等振興資金融資利子補給補助金交付申請書(様式1)
  2. 金融機関発行の取引履歴・返済予定表等、金融機関証明記載事項の確認ができるもの
  3. 犬山市税 納税等証明書(未納がないことの証明)
    (注)申請日直前の市税等納期限以降のものを用いてください。
    納期限については、下のリンク先(納期(市税等の納期一覧表))をご覧ください。
  4. 委任状(代理申請の場合)
  5. 小規模企業等振興資金融資利子補給補助金交付請求書(様式3)

補助金額

小規模企業等振興資金融資に係る、支払い終えた当初より6回分の利子の合計額(100円未満切捨)とします。

申請期限

当初より6回分の利子支払が終了した日から3か月以内

留意事項

1.補助金申請にあたっては注意事項をご確認下さい。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階