小規模企業等振興資金融資利子補給補助金
ページ番号1001136 更新日 令和5年8月23日 印刷
趣旨
小規模企業等振興資金融資を受けた者に、その融資に係る利子の一部を補助します。
対象
下記の条件のいずれにもあてはまる者。
- 市内に事業所を有する個人又は法人
- 下に定める取扱金融機関から、小規模企業等振興資金の融資を受けた者
- 市税納税義務者であり、滞納していない者
- 融資期間が3年以上である者
- 融資金額が500万円以下である者
- 融資を受けた資金を不正に使用していない者
1~6の条件にかかわらず、1年未満に借換を行った場合、借換後の融資は補助の対象外となります。
取扱金融機関
- 三菱UFJ銀行犬山支店
- 大垣共立銀行田県支店
- 十六銀行犬山支店
- 愛知銀行犬山支店
- 名古屋銀行犬山支店
- 名古屋銀行羽黒支店
- 中京銀行犬山中央支店
- いちい信用金庫犬山支店
- 岐阜信用金庫犬山支店
- 岐阜信用金庫楽田支店
- 東濃信用金庫犬山支店
- 東春信用金庫味岡支店
提出書類
- 小規模企業等振興資金融資利子補給補助金交付申請書(様式1)
- 金融機関発行の取引履歴・返済予定表等、金融機関証明記載事項の確認ができるもの
- 犬山市税 納税等証明書(未納がないことの証明)
(注)申請日直前の市税等納期限以降のものを用いてください。
納期限については、下のリンク先(納期(市税等の納期一覧表))をご覧ください。 - 委任状(代理申請の場合)
- 小規模企業等振興資金融資利子補給補助金交付請求書(様式3)
- 利子補給補助金交付申請書(様式1) (PDF 70.8KB)
- 委任状(代理申請の場合) (PDF 68.5KB)
- 利子補給補助金交付請求書(様式3) (PDF 57.8KB)
- 利子補給補助金交付申請書(様式1) (Word 19.4KB)
- 利子補給補助金交付請求書(様式3) (Word 32.5KB)
補助金額
小規模企業等振興資金融資に係る、支払い終えた当初より6回分の利子の合計額(100円未満切捨)とします。
申請期限
当初より6回分の利子支払が終了した日から3か月以内
留意事項
1.補助金申請にあたっては注意事項をご確認下さい。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階