日本政策金融公庫融資制度利子補給補助金

ページ番号1001137  更新日 令和5年8月17日 印刷 

趣旨

犬山商工会議所の推薦又は紹介を受けて、日本政策金融公庫より

  1. 小規模事業者経営改善資金(マル経)
  2. 新創業融資制度

いずれかによる融資を受けた方に、その融資に係る利子の一部を補助します。

対象

下記の条件のいずれにもあてはまる者。

  1. 市内に事業所を有する個人又は法人
  2. 市税納税義務者であり、滞納していない者
  3. 融資期間が3年以上である者
  4. .融資金額が500万円以下である者
  5. 融資を受けた資金を不正に使用していない者

1~5の条件にかかわらず、1年未満に借換を行った場合、借換後の融資は補助の対象外となります。

提出期限

  1. 日本政策金融公庫融資利子補給補助金交付申請書(様式1)
  2. 利息支払証明書
  3. お支払済額明細書 2・3・4は日本政策金融公庫から交付されます。
  4. お支払額明細書
  5. 犬山市税 納税等証明書(未納がないことの証明)
    (注)申請日直前の市税等納期限以降のものを用いてください。
    納期限については、下のリンク先(納期(市税等の納期一覧表))をご覧ください。
  6. 日本政策金融公庫融資利子補給補助金交付請求書(様式3)

補助金額

日本政策金融公庫融資に係る、融資実行後当初より6回分(新型コロナウイルス対策マル経については12回分)の利子の合計額(100円未満切捨)とします。

申請期限

当初より6回分(新型コロナウイルス対策マル経については、6回分と12回分)の利子支払が終了した日から3か月以内

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階