日本政策金融公庫融資制度利子補給補助金
ページ番号1001137 更新日 令和4年6月16日 印刷
趣旨
犬山商工会議所の推薦又は紹介を受けて、日本政策金融公庫より
- 小規模事業者経営改善資金(マル経)
- 新創業融資制度
いずれかによる融資を受けた方に、その融資に係る利子の一部を補助します。
対象
下記の条件のいずれにもあてはまる者。
- 市内に事業所を有する個人又は法人
- 市税納税義務者であり、滞納していない者
- 融資期間が3年以上である者
- .融資金額が500万円以下である者
- 融資を受けた資金を不正に使用していない者
1~5の条件にかかわらず、1年未満に借換を行った場合、借換後の融資は補助の対象外となります。
提出期限
- 日本政策金融公庫融資利子補給補助金交付申請書(様式1)
- 利息支払証明書
- お支払済額明細書 2・3・4は日本政策金融公庫から交付されます。
- お支払額明細書
- 犬山市税 納税等証明書(未納がないことの証明)
(注)申請日直前の市税等納期限以降のものを用いてください。
納期限については、下のリンク先(納期(市税等の納期一覧表))をご覧ください。 - 日本政策金融公庫融資利子補給補助金交付請求書(様式3)
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日本政策金融公庫融資利子補給補助金交付申請書(様式1) (PDF 55.5KB)
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日本政策金融公庫融資利子補給補助金交付請求書(様式3) (PDF 59.9KB)
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日本政策金融公庫融資利子補給補助金交付申請書(様式1) (Word 16.7KB)
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日本政策金融公庫融資利子補給補助金交付請求書(様式3) (Word 32.0KB)
補助金額
日本政策金融公庫融資に係る、融資実行後当初より6回分(新型コロナウイルス対策マル経については12回分)の利子の合計額(100円未満切捨)とします。
申請期限
当初より6回分(新型コロナウイルス対策マル経については、6回分と12回分)の利子支払が終了した日から3か月以内
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階