小規模企業等振興資金融資信用保証料補助金

ページ番号1001135  更新日 令和5年8月17日 印刷 

趣旨

小規模企業等振興資金融資を受けた者に、その融資に係る信用保証料の一部を補助します。

対象

下記の条件のいずれにもあてはまる者。

  1. 市内に事業所を有する個人又は法人
  2. 下に定める取扱金融機関から、小規模企業等振興資金の融資を受けた者
  3. 市税納税義務者であり、滞納していない者
  4. 融資を受けた資金を不正に使用していない者
  5. 信用保証料を分納していない者

取扱金融機関

  • 三菱UFJ銀行犬山支店
  • 大垣共立銀行田県支店
  • 十六銀行犬山支店
  • 愛知銀行犬山支店
  • 名古屋銀行犬山支店
  • 名古屋銀行羽黒支店
  • 中京銀行犬山支店
  • いちい信用金庫犬山支店
  • 岐阜信用金庫犬山支店
  • 岐阜信用金庫楽田支店
  • 東濃信用金庫犬山支店
  • 東春信用金庫味岡支店

提出書類

  1. 小規模企業等振興資金融資信用保証料補助金交付申請書
  2. 信用保証書の写し
  3. 情報開示(提供)に関する同意書
  4. 犬山市税 納税等証明書(未納がないことの証明)
    (注)申請日直前の市税等納期限以降のものを用いてください。
    納期限については、下のリンク先(納期(市税等の納期一覧表))をご覧ください。
  5. 委任状(代理申請の場合)
  6. 小規模企業等振興資金融資信用保証料補助金交付請求書(様式3)

補助金額

小規模企業等振興資金融資に係る信用保証料に、下表に掲げる補助率を乗じて得た額(100円未満切捨)とし、限度額を30万円とします。
(注)なお、意図的に分割された申込についての補助金の額は、当該信用保証料の合計に、融資金額の合計額の助成率を乗じて得た額(100円未満切捨)とします。

補助金額
融資額 補助率 限度額
500万円以下 100% 30万円
500万円超~5000万円以下 50% 30万円

申請期限

融資を受けた日から3か月以内

留意事項

1.融資に借換資金を含む場合は、その借換金額に相当する信用保証料は補助しないものとします。

2.繰上完済等により信用保証料の返戻金が生じた場合、当初信用保証料に係る補助金の全部又は一部を返還していただきます。
小規模企業等振興資金融資信用保証料補助金返還届出書(様式4)に記入のうえ、速やかに届け出てください。
なお、商工業振興資金融資助成金兼臨時助成金返還届出書(旧様式)は下記リンク先をご覧ください。
また、融資実行金融機関より期限前完済報告書を提出してください。

3.補助金申請にあたっては注意事項をご確認下さい。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階