事業継続支援補助金

ページ番号1008117  更新日 令和7年4月10日 印刷 

中小企業者を取りまく環境の変化や社会情勢の変化といった企業活動への様々な影響に対応するため、中小企業者自身が経営計画を立て、新商品の開発や販路開拓、労働生産性の向上、業態転換、事業承継などに取り組む際に必要となる費用の一部を助成します。

補助の条件

  • 市内に事業所がある中小企業者又は小規模企業者もしくは個人事業主であること
  • 当該事業所において1年以上継続して事業を行っていること
  • 犬山市が実施する中小企業診断士による無料経営相談を受け、経営計画書を作成すること
  • 市税の滞納がないこと

ただし、過去に同補助金を受給した方は対象外です。

 ※ 過去に経営計画の策定支援を受けた方も、まずは相談申し込みが必要です(診断士による現状確認
   などのため)

中小企業・小規模企業者の定義

中小企業基本法第2条に規定する中小企業・小規模企業者のこと

中小企業診断士とは

経営コンサルティングに関する国家資格。中小企業の経営課題に対応する診断・助言を行う専門家です。

補助対象経費

 経営計画書(市内で行うものに限る。)に記載されているもので、専門家などからの支援に要する費用または設備投資などに要する費用。

ただし
・年度内に実施(設備の導入など)し、支払いも含めて完了する事業に限ります
・交付決定前に着手した事業は補助の対象になりません
・補助対象経費について、ほかの補助金との併用はできません

専門家による支援補助

  • デザイナーへ改装デザインを依頼する経費
  • 社会保険労務士に人事労務制度の構築支援を依頼する経費
  • 新商品開発に向けた製造・改良・販売などに関する指導や助言をアドバイザーへ依頼する経費 など

補助対象とならない経費

  • 消費税などの租税公課
  • 振込手数料
  • 交通費や飲食代 など

設備投資補助

  • 省力化や生産工場のための設備・機器・ソフトウェアの導入
  • 生産販売拡大のための設備、製造機器、自走式作業用機械
  • 業務転換に伴う事務所の改築といった内装工事 など

補助対象とならない経費

  • 老朽化の解消のみを目的とした設備などの更新
  • 車両
  • パソコン・タブレット端末、ビデオカメラなど汎用性があり、事業外で使用できるもの など

補助額

補助率:補助対象経費の2分の1

専門家による支援補助

補助上限額:50万円

設備投資補助

補助対象者 補助上限額 備考
中小企業者 100万円 ただし、50万円を超える設備投資が必要
小規模企業者・個人事業者 100万円 ただし、15万円を超える設備投資が必要

専門家による支援補助と設備投資補助の両方を申請する

補助上限額:100万円(ただし、それぞれの事業にかかる補助限度額の範囲内による)

受付期間

(1)専門家による支援補助 令和8年2月2日まで

(2)設備投資補助 令和7年12月1日まで

実績報告

補助対象事業が完了したときは、期限までに実績報告書と添付書類を提出しなければいけません。
期限までに提出できない場合、補助金は交付できませんのでご注意ください。

提出期限:事業完了から30日を経過する日と、令和8年3月23日のいずれか早い日まで
     ※ 要綱上は各年度の3月20日までですが、3月20日が祝日、3月21日と3月22日が休日
       であるため、3月23日までとなります

例)令和7年10月10日に事業が完了した場合
           ⇒30日後の11月10日までに実績報告書を提出
     ※30日後は11月9日ですが、11月9日が休日であるため、11月10日までとなります。

  令和8年3月1日に事業が完了した場合
          ⇒30日後は3月31日だが、令和8年3月23日までに実績報告書を提出

 

経営状況報告

補助事業が完了した日の属する年度の翌年度以後3年間、決算に係る確定申告書又は財務諸表等の決算書類を市長に提出することとなっております。

法人であれば決算月を迎える度に、個人事業主であれば確定申告の度に、担当までご提出ください。

申請を希望される方は下記の要綱と細則をお読みください

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階