事業継続支援補助金

ページ番号1008117  更新日 令和6年9月14日 印刷 

事業継続支援補助金

事業継続支援補助金

中小企業者を取りまく環境の変化や社会情勢の変化といった企業活動への様々な影響に対応するため、中小企業者自身が経営計画を立て、新商品の開発や販路開拓、労働生産性の向上、業態転換、事業承継などに取り組む際に必要となる費用※の一部を助成します。

※1 コンサルタントなどの専門家の支援を受けるための費用
 2 計画実現のために必要となる設備投資の費用

注意事項

・市が実施する中小企業診断士による無料相談を受け策定した、経営計画に基づく取り組みに限ります。
年度内に実施(設備の導入等)し、支払いも含めて完了する事業に限ります。
交付決定前に着手した事業は補助の対象になりません。
・補助対象経費について、他の補助金との併用はできません。
・過去に経営計画の策定支援を受けた方も、まずは相談申し込みが必要です。(診断士による現状確認など
 のため。)
・申請を希望される方は、「犬山市事業継続支援補助金交付要綱」と「犬山市事業継続支援補助金交付細則」
 をお読みください。

中小企業診断士とは?

経営コンサルティングに関する国家資格。中小企業の経営課題に対応する診断・助言を行う専門家です。

受付期間

(1)専門家による支援補助 令和7年1月31日まで

(2)設備投資補助 令和6年12月2日まで

補助対象者

市内に事業所がある中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)で、当該事業所において1年以上継続して事業を行っており、市が実施する無料相談を経て策定された経営計画の実現のため専門家などから支援を受けて事業(市内で行うものに限る。)を実施する者。
※小規模企業者、個人事業主も含みます。

ただし、過去に同補助金を受給した方は対象外です。

補助額

市が実施する無料相談において策定された経営計画(市内で行うものに限る。)に記載されているもの。

補助率1/2
補助上限額は下記のとおり。
ただし、専門家による支援補助と設備投資補助の両方を申請する場合、合計の補助金額は上限100万円です。

補助上限額
補助対象者 専門家による支援補助 設備投資補助
中小企業 上限50万円 上限100万円(ただし50万円を超える設備投資が必要)
小規模企業者 上限50万円

上限100万円(ただし15万円を超える設備投資が必要)

 

実績報告

補助対象事業が完了したときは、期限までに実績報告書と添付書類を提出しなければいけません。
期限までに提出できない場合、補助金は交付できませんのでご注意ください。

提出期限:事業完了から30日を経過する日と、令和7年3月21日のいずれか早い日まで
※要綱上は各年度の3月20日までですが、3月20日が祝日であるため、3月21日までとなります。

例)令和6年10月10日に事業が完了した場合
           ⇒30日後の11月9日までに実績報告書を提出

  令和7年3月1日に事業が完了した場合
          ⇒30日後は令和7年3月31日だが、令和7年3月21日までに実績報告書を提出

 

経営状況報告

補助事業が完了した日の属する年度の翌年度以後3年間、決算に係る確定申告書又は財務諸表等の決算書類を市長に提出することとなっております。

法人であれば決算月を迎える度に、個人事業主であれば確定申告の度に、担当までご提出ください。
報告書の様式は以下に掲載するものをご利用ください。

外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階