犬山市登録統計調査員制度

ページ番号1006056  更新日 令和4年5月1日 印刷 

市では、国勢調査や農林業センサスなどの各種統計調査で、調査票の配布や回収、整理などに従事していただける方(登録統計調査員)を随時募集しています。
統計調査にご協力いただける方はぜひ、下記のとおり犬山市役所経営部総務課までお申し込みください。

応募資格

  1. 満20歳以上で心身共に健康である方
  2. 責任を持って統計調査に係る事務を行える方
  3. 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員でない方
  4. 警察法(昭和29年法律第162号)第34条第1項及び第55条第1項に規定する警察官でない方
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的勢力の構成員でない方
  6. 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職の選挙に直接関係しない方

調査事務の内容

各種統計調査の実施にあたり、担当する調査区の企業や一般家庭を訪問し、調査の趣旨や内容などを説明のうえ、調査票の配布・回収、点検・整理を行い、市へ提出していただきます。

申込方法

「犬山市登録統計調査員登録申込書」を記入し、市役所4階総務課までお持ちください。

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このページに関するお問い合わせ

経営部 総務課 統計担当
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階