特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

ページ番号1011677  更新日 令和7年4月25日 印刷 

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

 令和7年2月17日、出入国在留管理庁において特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令等が公布され、令和7年4月1日より施行されます。

 つきましては、今後、受入企業や個人事業主等の特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れが増加することが見込まれており、外国人が活動・居住する地域、受入れ機関及び地方出入国在留管理局と連携し、外国人との多文化共生社会の実現を図るため、下記のとおり開始いたしますのでご協力をお願いいたします。
 なお、ご提出いただきました「協力確認書」をもとに、犬山市が実施する多文化共生施策等に関するご協力を依頼する場合がございますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
 

・開始日:令和7年4月1日
・提出資料:協力確認書
・提出先:犬山市役所 市民部 多様性社会推進課
・提出方法:メール、郵送、窓口
    ※メールでの提出にご協力ください。なお、メールの返信は行っておりません。
    ※郵送の場合、郵送料はご負担ください。また、受付印を押した控えが必要の場合は、
     切手を貼った返信用封筒を同封してください。

【宛先】
犬山市役所 多様性社会推進課
484-8501
犬山市大字犬山字東畑36

【メールアドレス】
010420@city.inuyama.lg.jp
※件名を「(企業名)協力確認書の提出について」としていただくようお願いいたします。


詳細・様式につきましては下記を参照願います。
 

このページに関するお問い合わせ

市民部 多様性社会推進課
電話:0568-44-0343 犬山市役所 本庁舎3階