生産緑地地区について

ページ番号1003625  更新日 令和5年3月18日 印刷 

生産緑地地区とは

生産緑地地区は、市街化区域内の農地の持つ緑地機能を積極的に評価し、公害または災害防止、農業と調和した都市環境の形成に役立つ農地を保全することで、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度です。

生産緑地地区の決定

生産緑地地区に決定されるためには、現に農業の用に供されている農地などであり、以下の要件を満たすことが必要です。
(1)生活環境機能及び公共施設などの敷地の用に供する土地として適していること。
(2)面積が一団で500平方メートル以上の農地などであること。
(3)農業などの継続が可能であること。
犬山市においては、申請を受けて、土地所有者などの同意を得た上で、平成4年12月4日に都市計画の手続きを経て決定しています。

生産緑地の維持管理

生産緑地地区に決定されると、農地として管理することが義務づけられており、建築物などの新築・増改築、宅地や駐車場の造成などの行為ができません。
ただし、ビニールハウスや農業資材の収納施設など農業を営むため必要なもので生活環境の悪化をもたらすおそれがないものに限り、市長の許可を得て建築などを行うことができます。

生産緑地買取申出

生産緑地の所有者は、市長に対して以下の場合に生産緑地を時価で買取るよう申し出ることができます。
(1)農業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障が生じた場合。
(2)生産緑地地区に決定されてから30年を経過した場合。
(3)特定生産緑地の指定期限日(延長した場合は、延長後の指定期限日)を経過した場合。 

買取申出を行うと、1ケ月以内に買い取るか、買い取らないかの旨が通知されます。
買い取る場合の価格は、時価を基本とし、協議の上決定します。
買い取らない場合は、市は農業に従事することを希望する者がこれを取得できるようにあっせんを行います。その結果、3ケ月以内に所有権の移転が行われなかった場合、生産緑地の行為の制限は解除されます。

生産緑地買取申出必要書類

添付書類 備考
生産緑地買取申出書(指定様式)  
位置図

1/2500程度。都市計画課で発行可。(※有料)

買取申出する土地を明示してください。

公図

名古屋法務局春日井支局又は市税務課で発行されたもの。

コピー可。買取申出する土地を明示してください。

土地の全部事項証明書(登記簿謄本)

名古屋法務局春日井支局で発行されたもの。

コピー可。

生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者についての証明書

【主たる農業従事者の死亡又は故障の場合に必要】

市農業委員会(産業課内)

※農業委員会への証明申請には、位置図、公図、登記簿謄本(それぞれコピー可)の添付が必要です。

医師の診断書

【主たる農業従事者の故障の場合に必要】

 

主たる農業従事者の戸籍(除籍)謄本又は住民票の除票

【主たる農業従事者の死亡の場合に必要】

 


※その他、相続が発生している、所有権以外の権利が設定されている、所有する生産緑地の一部を買取申出する場合には別の添付書類が必要です。詳細は下記添付ファイル「生産緑地買取申出必要書類一覧」をご覧ください。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 計画調整担当
電話:0568-44-0330 犬山市役所 本庁舎2階