生産緑地地区について

ページ番号1003625  更新日 令和7年3月25日 印刷 

生産緑地地区とは

生産緑地地区は、市街化区域内の農地の持つ緑地機能を積極的に評価し、公害または災害防止、農業と調和した都市環境の形成に役立つ農地を保全することで、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度です。
生産緑地地区に決定されると30年間は農地等として管理することが義務づけられますが、税制上の優遇措置を受けることができます。

犬山市では土地所有者からの申請を受け、平成4年12月4日に生産緑地地区を都市計画決定しています。

生産緑地の行為制限

生産緑地地区は農地等として管理することが義務づけられており、住宅などの建築物の新築・増改築、宅地や駐車場の造成等の行為ができません。
ただし、ビニールハウスや農業資材の収納施設など農業を営むため必要なもので生活環境の悪化をもたらすおそれがないものに限り、市長の許可を得て建築等を行うことができます。

生産緑地の買取り申出

生産緑地の所有者は、市長に対して以下の場合に生産緑地を時価で買取るよう申し出ることができます。
(1)農業の主たる従事者が死亡した場合。
(2)農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至った場合。
(3)生産緑地地区に決定されてから30年を経過した場合。
(4)特定生産緑地の指定期限日(延長した場合は、延長後の指定期限日)を経過した場合。 

 買取申出を行うと、概ね1か月以内に買取り可否を通知します。
 買い取る場合の価格は、時価を基本とし、協議の上決定します。
 買い取らない場合は、市は農業に従事することを希望する者がこれを取得できるようにあっせんを行いますが、3か月以内に所有権の移転が行われなかった場合、生産緑地の行為の制限は解除されます。

買取申出必要書類

添付書類 備考
生産緑地買取申出書(指定様式)  
位置図

1/2500程度。都市計画課で発行可。(※有料)

買取申出する土地を明示してください。

公図

名古屋法務局春日井支局又は市税務課で発行されたもの。

コピー可。買取申出する土地を明示してください。

土地の全部事項証明書(登記簿謄本)

名古屋法務局春日井支局で発行されたもの。

コピー可。

生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者についての証明書

【主たる農業従事者の死亡又は故障の場合に必要】

市農業委員会(産業課内)

※農業委員会への証明申請には、位置図、公図、登記簿謄本(それぞれコピー可)の添付が必要です。

医師の診断書

【主たる農業従事者の故障の場合に必要】

 

主たる農業従事者の戸籍(除籍)謄本又は住民票の除票

【主たる農業従事者の死亡の場合に必要】

 

※その他、相続が発生している、所有権以外の権利が設定されている、所有する生産緑地の一部を買取申出する場合には別の添付書類が必要です。詳細は下記添付ファイル「生産緑地買取申出必要書類一覧」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 計画調整担当
電話:0568-44-0330 犬山市役所 本庁舎2階