生産緑地地区に追加決定する農地の募集について
ページ番号1005649 更新日 令和6年4月1日 印刷
生産緑地地区に追加決定する農地を募集
生産緑地地区に追加決定する農地を募集します。
生産緑地地区に追加決定されると、30年間の耕作義務がありますが税制上の優遇措置がうけられます。
追加決定を希望する方は、申請前に必ず都市計画課へご相談ください。
生産緑地地区に関する詳しい内容については、こちらをご覧ください。
追加決定の申請について
追加決定要件
生産緑地に追加決定されるためには、以下の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 市街化区域内の農地などで、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全など良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設などの敷地の用に供する土地として適していること
- 500平方メートル以上の規模の区域であること
※所有者単独で500平方メートル未満であっても、他の生産緑地と合わせて500平方メートル以上となれば生産緑地に決定できる場合があります。 - 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められること
- 将来にわたって農地などとして適正に維持管理できると認められること
- 都市施設の整備や合理的な土地利用に支障がないこと
- 生産緑地法第3条第4項に規定する農地など利害関係人の全員の同意を得ていること
追加決定しない農地
以下のいずれかに該当する農地などは、原則として生産緑地地区に追加決定しません。
- 都市計画法第59条の認可又は承認を受けた都市施設の整備を行う区域と重複するもの
- 農地法第4条第1項第7号又は第5条第1項第6号に掲げる場合による転用の届出が行われたもの
- 生産緑地法第10条の申出により生産緑地の制限が解除されたもの
受付期間・方法
受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)
平日8時30分から17時15分 ※土、日、祝日は除きます
※追加決定を希望する方は、申請の前に必ずご相談ください。ご相談の際には農地の位置、面積、土地所有者を確認できる資料をお持ちいただくと、要件の確認をスムーズに行うことができます。
申出方法
必要書類を都市計画課に提出
必要書類
1.生産緑地の追加決定に係る申請書(様式第1)
2.生産緑地の追加決定に係る営農計画概要書(様式第2)
3.位置図
4.土地登記事項証明書(全部事項証明書)※申請地に建物がある場合は建物の全部事項証明書も必要です
5.公図
6.農地基本台帳の写し
7.測量図 ※土地(筆)の一部を生産緑地としたい場合のみ
また、申請後に「生産緑地の追加決定に係る同意書(様式第3)」、「印鑑登録証明書(所有者及び権利を有する者全員分)」を提出していただく必要があります。(都市計画課から別途ご連絡します。)
詳細は「生産緑地追加決定の申請書類のご案内」をご覧ください。
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 計画調整担当
電話:0568-44-0330 犬山市役所 本庁舎2階