特定生産緑地制度について

ページ番号1004797  更新日 令和5年11月23日 印刷 

特定生産緑地制度について

 特定生産緑地制度は、生産緑地法第10条の2に基づき、申出基準日(生産緑地地区の決定をした日から起算して30年を経過する日)が近く到来することとなる生産緑地について、所有者などの意向を基に、農地の保全を行うことが良好な都市環境の形成を図る上で有効であると認められるものを特定生産緑地として市が指定できる制度です。
 当市では平成4年12月4日に都市計画決定告示した生産緑地地区について、所有者などの意向を基に、都市計画審議会で意見聴取を行い、約8割の生産緑地を特定生産緑地に指定しました。

特定生産緑地を選択した場合

固定資産税などは引き続き農地評価です

 特定生産緑地の固定資産税・都市計画税は、農地評価・農地課税です。

10年ごとに継続の可否を判断できます

 特定生産緑地の指定は、10年ごとの更新制です。

次の相続での選択肢が広がります

 次世代の方は、次の相続の時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取申出をするかを選択できます。

農地を残しやすくなります

 次世代の方が、第三者に農地を貸しても、一定の要件を満たす場合、相続税の納税猶予が継続されます。

特定生産緑地を選択しない場合

固定資産税の負担が増加します

 5年後には、ほぼ宅地並み課税の税額まで上昇します。

30年経過後は、特定生産緑地を選択することはできません

 特定生産緑地は生産緑地地区の都市計画決定後30年が経過する前までにしか指定できません。

次の相続での選択肢が狭まります

 特定生産緑地を選択しないと、次世代の方は納税猶予を受けることができません。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 計画調整担当
電話:0568-44-0330 犬山市役所 本庁舎2階