受益者負担金関係 よくある質問
ページ番号1012196 更新日 令和7年7月19日 印刷
質問受益者負担金の納付書が届きました。同じ納期の納付書が複数ありますが、どれを支払えばよいのですか? すべて支払うのですか?
回答
負担金の支払方法は次の3つのパターンがあります。この中から希望する方法を1つお選びいただき、対象となる納付書をご利用ください。
1. 全期一括前納
全てを一括で支払う方法。前納報奨金(割引)が付きます。翌年度以降には、支払はありません。
使用する納付書:領収印欄に「全期一括前納」と記載された納付書
注意:前納報奨金(割引)は一括前納の納期内に収めた場合のみ付きます。納期を過ぎた場合、前納報奨金は対象外となりますので、期限内の納付をお願いします。
2. 1年分一括前納
1年分(1~4期分)のみ一括で支払う方法。少し割引が付きます。2年目以降の納付書は翌年度送付します。
使用する納付書:領収印欄に「1年分一括前納」と記載された納付書
注意:前納報奨金(割引)は一括前納の納期内に収めた場合のみ付きます。納期を過ぎた場合、前納報奨金は対象外となりますので、期限内の納付をお願いします。
3. 20分割での支払い。
1年に4回ずつ5年かけて支払う方法です。5期以降の納付書は翌年度送付します。
使用する納付書:納付書右下の領収印欄が「1」~「4」となっている納付書。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 下水道課 庶務担当
電話:0568-44-0337 犬山市役所 本庁舎2階