受益者負担金関係 よくある質問
ページ番号1001747 更新日 平成28年3月31日 印刷
質問すべての土地が受益者負担金の対象となるとのことですが、農地にも負担金が賦課されるのですか?
回答
下水道が整備されることにより、土地の資産価値が増加する点では宅地や農地も同様であり、現在農地であっても将来の宅地化の可能性をもった土地として負担金の対象とさせていただいております。
なお、本市では、農地については所有者の方から「徴収猶予申請書」をご提出いただくことにより、5年以内の徴収猶予をすることにしています。
ただし、これに該当する農地は現況農地が対象となりますので、登記簿上「農地」であっても、現況は農地でない場合は徴収猶予にはなりません。
また、「生産緑地」は指定解除の日まで徴収猶予することができます。
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都市整備部 下水道課 庶務担当
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