受益者負担金関係  よくある質問

ページ番号1001744  更新日 平成28年12月8日 印刷 

質問受益者負担金とは、どういうものですか?

回答

 公共下水道事業は公共事業でありながら、不特定多数の方が使用できる道路や公園の整備とは異なり、下水道が整備された地区に限定された施設であり、下水道整備が行われない地区の方と公平性を保つため、また、公共下水道事業を計画的にしかも早期に進めていくために、下水道の整備をさせていただいた地区の方に、建設費の一部をご負担いただく制度で、都市計画法第75条の規定に基づき、市の条例により納めていただくものです。

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都市整備部 下水道課 庶務担当
電話:0568-44-0337 犬山市役所 本庁舎2階