受益者負担金関係 よくある質問
ページ番号1001745 更新日 平成28年3月31日 印刷
質問売買する予定のない土地や未利用土地についても受益が発生することになるのですか?
回答
下水道が整備されることにより、下水道がいつでも使える状態になり、利便性、快適性が向上し、未整備の地域と比べるとその土地の資産的価値が増加いたします。
受益者負担金は、この資産価値の増加という点に着目し、負担金の納付をお願いしております。
よって、売買の予定がない土地や未利用地であっても、受益の発生に差異はないと考えます。
受益者負担金はその土地の収益に対して、負担金を納付いただくものではございません。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 下水道課 庶務担当
電話:0568-44-0337 犬山市役所 本庁舎2階