受益者負担金関係  よくある質問

ページ番号1001746  更新日 平成28年12月8日 印刷 

質問受益者負担金は、都市計画税との二重課税となるのではないですか?

回答

 都市計画税は、市街化区域内の土地、家屋を対象として都市計画事業に要する費用の一部にあてるために徴収する目的税の一つであり、税としての性格上、直接的な受益にかかわらず、資産全体に対して毎年度課税されるものです。
 これに対して受益者負担金は、下水道が整備されることによりその土地の資産価値が増加する(受益)方に対して下水道建設費用の一部をご負担いただくもので、土地に対し1度限り賦課されるものです。
 税金と負担金ということで、両者は別々の制度により、性質も異なりますので、二重課税とはいえません。

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